風木淳の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。
今、外為法関係の制裁関係で三つの要件、御紹介ありました。我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するための必要があるとき、これは国連決議等、それから今二番目の要件、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、それから三つ目が、我が国独自の平和及び安全の維持のため特に必要があるときなんですが、今二番目の要件についての趣旨の御質問がございました。
この国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要があると認めるときとの要件につきましては、国際社会において平和に対する脅威又は平和の破壊あるいは侵略などが生じた場合において、国際社会として一致して平和の回復のために努力しているときは、我が国としてそうした努力に寄与するために特に必要であると判断するものについて措置をとることを可能とするものであります。
この規定は、国連安保理決議が採択されていない場合においても、我が国の国際社会の一員としての責務を的確に果たすために、国際情勢に対応して経済制裁等を機動的かつ効果的に実施するメカニズムを確保するために設けられたものと承知しております。
いずれにいたしましても、これらの要件を満たす必要がございまして、人権状況のみをもって、例えば私どもの関係で申しますと、輸出入に係る制裁措置をとることはできないと考えております。