四方敬之の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(四方敬之君) 委員御指摘のとおり、RCEP協定には、WTO協定にない規定として、悪意による商標の出願を拒絶し又は登録を取り消す権限を当局に与えることなど、商標を含めた知的財産保護のための国内制度の整備を各国に義務付ける規定を含んでおります。
 一般論としまして、条約に基づいてどのように国内制度の整備を行うかは各国の判断によりますけれども、我が国としては、RCEP協定参加国において関連制度が十分に整備され、かつ実効性のある形で運用されることを重視しておりまして、RCEP協定発効後も各国における状況を引き続きしっかり注視し、適切な整備、運用がなされていない場合には改善に向けて取り組んでいく考えでございます。
 また、当該制度がRCEP協定に従ったものとなっているかは、実際の運用も含め、ユーザーである日本企業等の視点から厳しく問われることになりますけれども、そうした日本企業等の声に対しましては、各在外公館を通じるなどして、また関係省庁とも緊密に協力の上、引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
 仮に締約国が協定の規定と相入れない措置をとる場合には、RCEP協定上に規定された協議メカニズムや紛争解決手続を活用して適切に対応していくと同時に、必要に応じて外交ルート等を通じて対処することも検討してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 四方敬之

speaker_id: 668

日付: 2021-04-27

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会