山本昌宏の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(山本昌宏君) お答えいたします。
委員御指摘のように、元々、臨時措置法のときから当時の先生方の大変な御尽力で生まれた法律で、その後閣法で改正されたりもしておりますが、前回大きな改正が平成二十七年に行われております。こちらは議員立法で、議連の力もあって改正が行われたと。
その中で、附則の中で、政府は施行後五年を目途に栄養塩類の管理の在り方について検討を加え所要の措置を講ずることという宿題が出ております。これ、当時も制度化について御議論がされたというふうに認識されておりますが、まだ科学的な知見も十分でなかったということで、当時は制度化に至らず、この点について政府への宿題ということで課せられたと受け止めてございます。
今般、この附則に基づく検討を行うとともに、制度改正をしていただいたということを踏まえて、改めて瀬戸内海各種調査も行いましてそういった検討を行いましたところ、大きく二つの課題が明らかになっております。
これ、提案理由説明の中でも申し上げておるところでございますが、一つは、気候変動による水温上昇等の環境変化と相まって、一部の水域で栄養塩類の不足等による水産資源への影響、あるいは開発等による藻場、干潟の減少等が課題になっているということ、それからもう一つは、内海である瀬戸内海におきましては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出されていると、これが生態系を含む海洋環境に悪影響を与えていると、こういったことが明らかとなりました。
このようなことを踏まえまして、法附則に基づいて政府において検討を行うこととされた事項への対応が中心であること、また施行状況調査に基づいて明らかになった課題への対応を内容とすることから、閣法で改正するという方向で臨んでいるところでございます。よろしくお願いいたします。