山本昌宏の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(山本昌宏君) ただいま委員から御指摘ありましたように、今回の法改正に伴いまして、現在、水質の総量削減につきましては、瀬戸内海環境保全特別措置法、本法と水質汚濁防止法という二つの法律にまたがって実施しております。これは、瀬戸法が水質汚濁防止の総量規制について先鞭を着けたということで、こちらがまず先に手当てをされたという経緯もありまして今二つにまたがっているんですが、今回の制度改正に合わせてそれを水質汚濁防止法に基づく総量削減に一本化するという整理をさせていただきました。
またあわせて、今回、栄養塩類管理制度ということで、栄養塩類をいろいろコントロールしていくということを考えた場合に、従来の水質汚濁防止法の総量削減をする規制との整合を図っていくということが必要でありますので、どちらにも支障が生じないように、栄養塩類管理制度で対応していただくこととなりました工場、事業場については総量規制の適用を除外するという特例を設けたところでございます。
これによりまして、もちろん水質環境基準の範囲内でありますが、栄養塩類供給を認めていくということを今回の制度に盛り込みまして、海域ごと、季節ごとにきめ細やかな管理が可能になるようにする制度になると考えてございます。