神谷昇の発言 (環境委員会)

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○大臣政務官(神谷昇君) 申し訳ございません。
 平山委員の御質問にお答えいたします。
 委員お示しの、各自治体が条例で、私も地方行政に長く参画をしておりまして、もうその辺よく分かるわけですが、この法の改正の原点は、栄養塩類の供給を行う者に対して水質汚濁防止法の総量規制の適用除外とするという、これがスタートでございまして、法律がスタート、変更がスタートでございます。その法律の特例を新設しながら、水質環境基準の範囲内で栄養塩類の供給を認めるなど、自治体が必要な取組をより実行しやすくするように配慮したものでございます。
 それからあわせて、関係者の合意の下、地域の実情に応じて計画的に栄養塩類の供給を実施するために、環境大臣への協議や、自治体を含め関係者間の合意の枠組みや手順の明確化等の一定のルールを整備することとしております。
 環境省といたしまして、地域の合意を前提といたしまして、周辺環境の保全と調和、両立を図りながら、地域の実情に応じた栄養塩類管理を進めまして、瀬戸内海における生物多様性の保全、水産資源の持続的な利用の確保を進めてまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 神谷昇

speaker_id: 11991

日付: 2021-04-08

院: 参議院

会議名: 環境委員会