山本昌宏の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(山本昌宏君) まず、法律による規制についてお答えします。
まず、先ほどのストックホルム条約締約国会合での結果を受けまして、PFOSとその塩については、平成二十二年に化学物質審査規制法において第一種特定化学物質に指定し、製造及び輸入が原則禁止となっております。また、PFOAとその塩につきましては、本年四月二十一日に同じく第一種特定化学物質に指定する政令が公布されまして、本年十月二十二日を施行の予定ということでございます。
あと、水環境に関しましては、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについてということで、中央環境審議会の中でこの問題も議論されまして、その結果としまして昨年五月に答申が得られまして、PFOS、PFOAについては、環境基準ということではなく、水環境の保全に係る管理体系上の要監視項目という位置付けがなされまして、暫定的な目標値としてPFOS、PFOAの合算で五十ナノグラム・パー・リットルという目標値が設定されました。
あと、全国での調査につきましてですが、令和元年度に環境省において実施しました全国の存在状況の把握調査におきましては、これは、排出源となり得る施設の周辺の河川あるいは地下水等において調査を実施しまして、昨年六月にその結果を取りまとめて公表してございます。全国河川、地下水等百七十一地点のうち、十三都府県三十七地点で先ほど申し上げた目標値の超過が確認されました。最大値は大阪府摂津市の地下水で、PFOS、PFOAの合算で千八百五十五・六ナノグラム・パー・リッターでございました。