新田慎二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(新田慎二君) お答えいたします。
原動機付自転車は、簡便に運転できるなど国民の生活に身近な乗り物でございまして、法令上最高速度が時速三十キロメートルと自動車と比べて低く定められているほか、運転免許の取得に当たっては技能試験も必要とされていないところでございます。
また、交通ルールにつきましても、委員御指摘のように、自動車と比べて最高速度が低いことなどを前提としたものとされておりまして、道路交通法第三十四条第五項に規定されたいわゆる二段階右折につきましては、原動機付自転車が自動車と同様に、右折のため道路の中央に寄り、かつ交差点の中心の直近の内側を徐行する方法による右折、すなわち、いわゆる小回り右折をしようとすれば、他の交通と交錯するおそれがあることなどを踏まえまして定められているところでございます。
委員御指摘のとおり、混合交通の中の多種類の車両の速度をそろえることは交通流の整序化につながる面もあるものの、速度の引上げは衝突時の衝撃を増加させるなど、危険性を高めることに留意すべきと考えております。例えば令和二年中の交通事故の発生状況を見ますと、原動機付自転車の危険認知速度、この危険認知速度と申しますのは交通事故の運転者が相手方車両、人などを認めて危険を認知した時点の速度でございますけれども、この危険認知速度が時速三十キロメートルから時速四十キロメートルの交通事故の死亡事故率は約一・一%と、危険認知速度が時速三十キロメートル以下の場合の死亡事故率である約〇・五%の約二・二倍となっているところでございます。
警察庁といたしましては、原動機付自転車の最高速度や交通ルールにつきましては、原動機付自転車が国民の生活に身近な乗り物となっている実態や安全性に係るデータを十分に踏まえた上で慎重に検討されるべきものであると考えております。