飯田健太の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(飯田健太君) お答えいたします。
まず制度でございますが、御指摘のとおり、事業承継税制の適用に当たりましては、法人版の事業承継税制につきましては令和五年三月末までに特例承継計画を、個人版の事業承継税制につきましては令和六年の三月末までに個人事業承継計画をそれぞれ都道府県に提出していただく必要がございます。
その上ででございますけれども、御指摘のとおり、足下では新型コロナウイルス感染症の影響による経営悪化もございまして、承継時期を後ろ倒しにする中小企業も少なくないと承知をしております。実際、法人版の事業承継税制でございますけれども、特例承継計画の提出件数は、二〇一九年、約三千八百件でございましたけれども、二〇二〇年は約二千九百件にとどまっているところでございます。
他方で、十年間の特例措置である事業承継税制ということでございますと、中小企業における円滑な事業承継を集中的に促進するという観点で、その前半五年のうちに計画を提出いただくということで、早期に事業承継を進めていただくという狙いも元々あったわけでございます。
こうしたことを総合的に勘案いたしまして、足下の中小企業の厳しい状況、それが中小企業の事業承継に与える影響もしっかり注視してまいりたいと思います。その上で、今後の対応については総合的に適切に検討してまいりたいと考えております。