飯田陽一の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
個々の外国投資家がどのような割合を持っているかとか、あるいは外為法の申請どうであったかという個別企業の案件についてはお答えを控えたいと存じますけれども、一般論として申し上げますと、従来から、外国投資家が原子力発電などの重要インフラ、防衛に関わる事業などを営む上場企業、この株式を取得する際には外国為替・外国貿易法に基づき事前届出が義務付けられております。そのとき、その株式の取得、保有の割合の閾値というものがございまして、これにつきましては、令和元年の外為法の改正の前後に変わっておりまして、令和二年六月六日までは一〇%、令和二年六月七日以降は一%となっております。一%となっております。したがって、これらの閾値以上の株式の取得であれば外為法に基づく投資管理の対象となります。