川原隆司の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
まず、一般論として、障害者の方々全般のまずことをお答えさせていただきたいと存じます。あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、被害者から事情を伺うに当たって、それぞれの事情に十分配慮し、事案に応じた適切な配慮に努めているものと承知をしております。
具体的には、障害を有する被害者の方から事情聴取するに当たっては、例えば、必要に応じまして、聴覚障害を有する被害者の方であれば手話通訳人に立ち会っていただいて手話通訳を介して事情聴取を行う、あるいは、一般の取調べ室ではなく被害者専用に設けた部屋や、被害者の心身の状況によっては被害者の方等の御自宅において事情聴取を行う、それから、質問をする順序や方法を工夫する、被害者の方の体調に配慮し小まめに休憩を取るなど、個別の事案における被害者の方の年齢や障害の内容、程度等に十分配慮し、事案の内容や証拠構造に照らして適切な事情聴取を行うように努めているところであると承知しており、今後とも被害者の御負担に配慮しながら適切に対応していくものと承知しております。
その上で、委員から手話通訳の場合の研修等の必要性について御指摘がございました。
聴覚障害者の方の事情聴取等に当たりましては、必要な事実関係について十分聴取を行うためには、手話通訳の方に適切な通訳を行っていただくことが重要だということは十分認識しております。検察当局におきましては、個別の事案ごとに、適切な通訳を行っていただくため、その必要性に応じて、検察官が取調べや事情聴取に先立ちまして、その事案の概要について説明を行うのに併せて、刑事手続に関して必要な事柄について通訳の方に説明を行うこともあるものと承知しております。
手話通訳の方に適切な通訳を行っていただくための方策につきましては、委員御指摘のような研修を実施することも含めまして、具体的な要望などを踏まえつつ考えてまいりたいと思っております。