風木淳の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。
 医療用RIを含めて、放射性同位元素の輸出に当たっては、安全確保の観点から、一定のものについては外国為替及び外国貿易法により経済産業大臣の輸出承認が必要となります。具体的には、経済産業大臣の輸出承認が必要となる放射性同位元素でございますが、輸出貿易管理令別表第二に定めてあるものでございます。一としては、数量が三百ギガベクトル以上のもの、密封されたものに限ると、二として、数量が百ギガベクトル以上三百ギガベクトル未満のものであって、透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は近接照射治療装置に装備されているもの、こうしたものについて輸出承認が必要となります。
 輸出承認の申請に当たっては、輸出者はまず原子力規制庁による申請資格、それから交付基準等の確認を得て、同庁から輸出確認証の交付を受ける必要がございます。なお、この手続については、医療用RIに限らず対象となる放射性同位元素について同様であります。その上で、経済産業省による審査を経て輸出承認証の交付を受けるということとなります。このような申請に必要な手続を経ることにより輸出が可能となるということでございます。

発言情報

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発言者: 風木淳

speaker_id: 13401

日付: 2021-05-31

院: 参議院

会議名: 決算委員会