和田篤也の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。
 環境影響評価法の対象事業につきましては、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更及び工作物の新設等とされており、先生御指摘のように、法律の第二条第一項にあるところです。
 この法律の逐条解説におきましては、一連性の判断については、事業の目的が同一であり、かつ、構想及び決定の時期が同一か否かなどによりまして総合的に判断するものとされているところです。
 また、環境影響評価手続を行う事業の単位が事業の許認可等を受ける事業単位とは異なることもあり得ること、加えまして、事業者が複数であっても事業の目的、構想及び決定の時期が同一であれば一連の事業とみなされる場合があるとされているところでございます。

発言情報

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発言者: 和田篤也

speaker_id: 12086

日付: 2021-05-31

院: 参議院

会議名: 決算委員会