藤末健三の発言 (憲法審査会)
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○藤末健三君 自由民主党・国民の声の藤末健三です。
先ほど趣旨説明を聴取した国民投票法改正案につきましては、公職選挙法で既に施行されている投票環境の向上に関する措置であり、本院におきましても議論を速やかに深めて結論を出すべきだと考えます。
さて、本日は、私が副座長を務めますWithコロナ・Afterコロナ新たな国家ビジョンを考える議員連盟の憲法改正分科会で昨年八月に取りまとめました提言、コロナ禍を踏まえた国民目線の災害緊急事態条項について御説明申し上げたいと思います。
お手元に資料をお配りさせていただいていますが、この提言は、憲法に災害緊急事態の章を新設しようとするものです。
具体的には、災害緊急事態として、大地震など異常かつ大規模な災害だけではなく、感染症の大規模な蔓延も明記した上で、国や自治体に国民の生命、身体、財産を守るための万全かつ迅速な措置を行う義務を課すとともに、国会機能維持のために議員任期延長や国会が機能しない場合に備える緊急政令及び緊急財政支出の規定を設けるものです。
なお、この災害緊急事態に外国からの武力攻撃などの有事は含まれないことを強調させていただきたいと思います。
大地震や大規模な感染症など、災害緊急事態に適正に対応するためには、スピーディーな法令の制定や財政支出が不可欠です。しかし、例えば、災害対策のための補正予算の国会での成立までの日数を見ると、新型コロナ禍の令和二年度補正予算は約三十日、東日本大震災時の平成二十三年度補正予算は約百十日、阪神・淡路大震災時の平成六年及び平成七年度の補正予算は約四十日もの国会審議を要しました。
そこで、提言では、災害緊急事態において、地方自治体における首長の専決処分のように、国会審議を待たずに政府が行動規制や財政出動を行えるよう、緊急政令及び緊急財政支出の規定を設けました。これにより、対応の遅れが批判された給付金の支給なども迅速に行えるようになります。もちろん、これらが濫用されないよう、法律制定や予算議決を待ついとまがない場合だけに限定し、事後速やかに国会承認を求めなければならないとしております。
世界を見ますと、一九九〇年以降約三十年間に制定された百四か国の憲法全てに緊急事態条項が明記されています。我が国においても、新型コロナ禍の今こそ災害緊急事態条項について議論すべきです。
本審査会での活発な議論を期待しつつ、私の発言を終わらさせていただきます。
ありがとうございました。