磯崎仁彦の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
この検討条項に従いまして、私も、この国民投票法に関する議論、これは無論行っていかなければいけないというふうに考えますけれども、やはりこの国民投票法の議論について、例えば結論が出ていない、こういうことが憲法自体の議論を行えない理由にはならないんだろうというふうに思っております。つまり、附則に定める国民投票法の検討と憲法自体の議論、これは同時並行で行うべきだというふうに考えております。これについては時間もございますので、答弁は結構でございます。
最後に、一点質問させていただきたいと思います。
この検討事項の二つ目にございます国民投票の公平及び公正を確保するための事項についてでございます。
先ほども発議者の方から答弁ございましたように、選挙運動については、その選挙が財力あるいは威力、権力等によってゆがめられないように、時期とか主体とか方法等について細かく制限が加えられているわけでございます。他方、国民投票においては、先ほど発議者も答弁されましたように、国民が自由に意見を交わすことができる、その必要があるという考えの下で規制は必要最小限にとどまっているというふうに認識をしております。
修正案提出者にお伺いをいたします。
この選挙運動と国民投票運動の違いということについてどのようにお考えなのか、質問をさせていただきたいと思います。