石井正弘の発言 (憲法審査会)
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○石井正弘君 御答弁ありがとうございました。
先ほどの御答弁まとめますと、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるという明確な御答弁をいただいたわけでありますが、この点につきましては原案発議者と修正案提出者との間において全くそごがないということも明らかになったと思います。
原案発議者の御答弁にもございましたけれども、本法案の成立の後は、静かな環境の下で憲法審査会において国民目線の憲法論議をしっかり進めていくと、このようにしていきたいと存ずる次第でございます。
それでは、次の質問に入りたいと思います。
国民投票における投票環境の整備についてお伺いをいたします。
今回の改正案は、平成二十八年に全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させようとするものでありまして、投開票手続に関する内容であります。この点、我が党の磯崎議員の質疑の中でも触れられていたわけでありますけれども、国民投票と公職選挙法による選挙が同時に実施されるということもあり得ないわけではないと、このことも考慮しなければならないと存じます。
質問でございますが、こういった投票環境の整備に関わる投票上の、法制上の措置というものは公職選挙法の選挙と国民投票とでは基本的に相違はないと、このように考えるところでありますが、この後の質問にも関係いたしますので、与党発議者として逢沢議員に基本認識を改めてお伺いをさせていただきます。