吉永和生の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(吉永和生君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、労働契約法上、労働条件を不利益に変更する場合、これは不利益でない場合も同様でございますが、原則といたしまして労使双方の合意が必要でございます。
 また、就業規則によりまして労働条件変更することは可能でございますが、この場合におきましても労使の合意というものが前提でございまして、労使で合意することなく就業規則の変更によりまして労働条件を不利益に変更する場合につきましては、労働契約法の規定に照らして合理的な変更でなければならず、変更後の就業規則を労働者に周知しなければならないというのが法律上の規定となっているところでございます。

発言情報

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発言者: 吉永和生

speaker_id: 11664

日付: 2021-04-22

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会