厚生労働委員会

2021-04-22 参議院 全315発言

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会議録情報#0
令和三年四月二十二日(木曜日)
   午前十時三十四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十日
    辞任         補欠選任
     石川 大我君     福島みずほ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         小川 克巳君
    理 事
                石田 昌宏君
                自見はなこ君
                石橋 通宏君
                矢倉 克夫君
                足立 信也君
    委 員
                衛藤 晟一君
                こやり隆史君
                島村  大君
                そのだ修光君
                羽生田 俊君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                本田 顕子君
               三原じゅん子君
                打越さく良君
                川田 龍平君
                田島麻衣子君
                福島みずほ君
                塩田 博昭君
                山本 博司君
                東   徹君
                梅村  聡君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
   国務大臣
       厚生労働大臣   田村 憲久君
   副大臣
       総務副大臣    熊田 裕通君
       厚生労働副大臣  山本 博司君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       大隈 和英君
       防衛大臣政務官  松川 るい君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       梶尾 雅宏君
       内閣官房内閣審
       議官       河村 直樹君
       内閣官房内閣審
       議官       内山 博之君
       総務省大臣官房
       審議官      渡邊  輝君
       消防庁審議官   五味 裕一君
       外務省大臣官房
       参事官      安東 義雄君
       文部科学省大臣
       官房審議官    森田 正信君
       文部科学省大臣
       官房審議官    川中 文治君
       厚生労働省大臣
       官房総括審議官  山田 雅彦君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        達谷窟庸野君
       厚生労働省大臣
       官房年金管理審
       議官       日原 知己君
       厚生労働省医政
       局長       迫井 正深君
       厚生労働省健康
       局長       正林 督章君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  鎌田 光明君
       厚生労働省労働
       基準局長     吉永 和生君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    渡辺由美子君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    赤澤 公省君
       厚生労働省保険
       局長       浜谷 浩樹君
       厚生労働省政策
       統括官      鈴木英二郎君
       経済産業省大臣
       官房審議官    岩城 宏幸君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の
 確保を推進するための医療法等の一部を改正す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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小川克巳#1
○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、石川大我君が委員を辞任され、その補欠として福島みずほ君が選任されました。
    ─────────────
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小川克巳#2
○委員長(小川克巳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長迫井正深君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小川克巳#3
○委員長(小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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小川克巳#4
○委員長(小川克巳君) 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
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田村憲久#5
○国務大臣(田村憲久君) ただいま議題となりました良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
 今後とも、人口減少、高齢化の進展等に伴う人口構造や医療需要の変化が見込まれ、また、新興感染症等への備えと対応が一層求められる中、医師の働き方改革と地域医療の確保の両立、医療専門職が自らの能力を生かし、より能動的に対応できる取組の推進、新興感染症等にも対応した医療計画の策定や地域医療構想の実現等を通じて、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進していくため、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用の開始に向け、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を実施することとしています。
 第二に、診療放射線技師等について、専門性の活用の観点から、その業務範囲を拡大するとともに、医師及び歯科医師について、資質向上の観点から、養成課程の見直しを行うこととしています。
 第三に、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制に関する事項を追加するとともに、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援を行うこととしています。
 第四に、外来医療の機能の明確化及び連携の推進のため、医療資源を重点的に活用する外来医療等についての報告制度を創設することとしています。
 第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
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小川克巳#6
○委員長(小川克巳君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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川田龍平#7
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。会派を代表して質問させていただきます。
 先日の委員会で同僚の福島委員も取り上げておりましたが、沖縄本島南部の土砂採取について、遺骨の問題ですが、戦没者の遺骨が含まれている可能性のある沖縄本島南部の土砂の採取について、この法案の前に質問させていただきます。
 この件については、先週、沖縄県議会が、そして那覇市議会や南城市議会など、もう沖縄県内の各議会でこれは辺野古の新基地建設の埋立土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書が次々に採択をされているところです。
 一方で、政府は、新基地建設の変更承認後において、埋立てに使う土砂をどこから調達するか現時点で確定していないと繰り返し答弁をしています。昨日の本会議でもそうでした。確かに、現時点では公式に確定していない状況にあるのかもしれませんが、しかし、各議会が、議会で上がってきているこれらの意見は、この熾烈な沖縄戦を経験した現地の方々の心情を反映したものであって、看過することは決して許されません。
 また、政府は、せめてこれらの意見や沖縄の県民感情を十分に尊重して受け止め、今後の手続についてはこうした土砂を用いないという意見を踏まえて行うと答弁すべきと考えますが、もう一歩踏み込んだ答弁をお願いいたしたいと思います。
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松川るい#8
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
 現在沖縄県で審査中の変更申請承認書に、申請書におきましては、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達の候補地として沖縄本島の南部地区が変更申請承認書の添付図書の中に記載されているところでございます。これは、調査業務を受注した業者が沖縄県内で採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で出荷することが可能であると採石業者から回答を得た場所を取りまとめたものです。
 変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、県内と県外のどちらから調達するかも含め現時点では確定しておりません。
 さきの大戦において凄惨な地上戦を経験した沖縄では、今もなお厚生労働省と沖縄県で役割を分担して戦没者の御遺骨の収集が進められています。
 御指摘の様々な意見書にも述べられている御遺骨の問題は大変重要であると考えていることから、こうしたことも踏まえて土砂の調達については今後しっかりと検討をしてまいります。
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川田龍平#9
○川田龍平君 この間もその同じ答弁だったんですけど、是非、しっかり検討した結果を是非教えていただきたいんですが。
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松川るい#10
○大臣政務官(松川るい君) 繰り返しで恐縮ですが、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、南部地区から調達するかも含め現時点で確定しておりません。
 その上で、現時点において様々な情報の収集、整理を行っている段階であり、検討内容についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
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川田龍平#11
○川田龍平君 繰り返しの答弁はもう結構ですので、是非県民感情をこれ十分に尊重して受け止めた上で、やっぱりこの今後の手続についてこうした土砂を用いないという意見を是非これ言っていただきたいんですけれども。
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松川るい#12
○大臣政務官(松川るい君) 沖縄は、さきの大戦において凄惨な地上戦を経験し、そして多くの尊い命が失われ、沖縄の地は焦土と化しました。我々としては、沖縄の人々の筆舌に尽くし難い困難と癒えることのない深い悲しみ、これらを胸に刻みながら、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないと考えております。
 その上で、変更承認後の土砂の調達先は決まっておりませんが、このような歴史のある沖縄において御遺骨の問題は大変重要であると考えていることから、こうしたことも踏まえて土砂の調達については今後しっかりと検討してまいります。
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川田龍平#13
○川田龍平君 同じ答弁は要りませんので、是非松川さん本人の言葉で、是非この問題について是非しっかり、感情に訴えるこの意見書をやっぱりしっかり県民感情を十分に尊重して受け止めていただきたいと思うんですが、受け止めていただけますでしょうか。
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松川るい#14
○大臣政務官(松川るい君) 先生おっしゃられたとおり、私としても、本当にこの沖縄の問題、大変悲しい歴史のある沖縄でございますので、この御遺骨の問題は大変重要だと思っております。おりますが、現時点におきまして、まさに沖縄県当局において変更申請書の審査をされている最中でございます。この土砂の調達先は工事を実施する時点で決まるものでございまして、現時点においては、県内、県外を含めて場所については決まっていないところでございます。
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川田龍平#15
○川田龍平君 だから、そこを一つ踏み込んで答弁していただきたいんですが。
 やっぱり、この決まっていないということではなくて、実際ここに、そこは調達先の一つであるということが、もう今民間業者が先に採掘してしまっているんですね。そういったことを踏まえて、やっぱりここはもう、決まっていないということじゃ、その前の段階でもう動き始めてしまっているということから、ここの範囲の指定から外していただくということを是非していただけないでしょうか。
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松川るい#16
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
 沖縄本島の南部地区においては、防衛省が変更承認申請書を提出する前から元々事業者によって鉱山事業が営まれてきたものと承知しております。
 沖縄本部、南部における採石業者と沖縄防衛当局との間では土砂の調達等に係る契約関係は存在しておらず、現在採石業者が南部で行っている採掘は沖縄防衛局が契約したものではございません。個々の民間業者がそれぞれの考えで行っている経済活動について防衛省としてコメントする立場にもございません。
 その上で、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まることとなり、県内と県外のどちらを調達とするかも含め現時点では確定しておりません。
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川田龍平#17
○川田龍平君 同じ答弁要らないですので、是非この、やっぱり是非沖縄県民のこの感情にやっぱり是非寄り添った答弁していただきたいんですね。さすがにもう三回答弁していますのでもう大分固さも取れてきたかと思うんですが、是非本当に、松川政務官ですので、やはり是非その政務官としてやっぱりしっかり発言していただきたいと思いますね。是非沖縄県民の感情にしっかり寄り添った答弁していただきたいんですが、よろしくお願いします。
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松川るい#18
○大臣政務官(松川るい君) これでも精いっぱい寄り添っているつもりなんですけれども、なかなか分かっていただけないかと思いますけれども、防衛省としてもこの御遺骨の収集の問題、大変大事だと考えています。
 ただ、繰り返しになりますけれども、現在沖縄県において変更申請書は審査をしていただいている最中であります。その上で、工事をする時点におきまして決定する問題について、現在は確定していないということしか申し上げられないことは御理解いただきたいと思います。
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川田龍平#19
○川田龍平君 大変ちょっと残念です。本当にしっかりこれ、沖縄の人たち、もうこれ与野党関係ないんですね、沖縄の県民感情、やっぱりしっかり寄り添ってやっていただきたいということを一つお願いして、じゃ、終わります。
 政務官、退室していただいて結構ですので。
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小川克巳#20
○委員長(小川克巳君) 松川政務官は御退室いただいて結構です。
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川田龍平#21
○川田龍平君 では次に、法案の方に入りたいと思うんですが、東京女子医大病院の医師百人以上が退職したと報じられていますが、まさにこの医師の働き方改革の影響で辞めたということのようですが、御存じでしょうか。
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迫井正深#22
○政府参考人(迫井正深君) お答えいたします。
 お尋ねの件についてでございます。都内大学病院において百人を超える医師の退職者が発生した事案として一部報道があったものと承知をいたしております。
 これを受けて、現在、文部科学省とも連携をいたしまして、報道にあった大学病院に対し事実関係を確認しているところでございます。現時点では、出向、派遣を含め、今年に限らず例年百人以上の入退職者がいるとのことでございますけれども、いずれにいたしましても、事実関係の確認と精査を進めてまいりたいと考えております。
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川田龍平#23
○川田龍平君 これ、長年の慣例として認めてきた研究日の外勤、アルバイトを一方的に打ち切ったことが医師が大量に退職した要因と言われていますが、労働契約法で禁じられているこれ不利益変更に当たるんではないでしょうか。
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吉永和生#24
○政府参考人(吉永和生君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、労働契約法上、労働条件を不利益に変更する場合、これは不利益でない場合も同様でございますが、原則といたしまして労使双方の合意が必要でございます。
 また、就業規則によりまして労働条件変更することは可能でございますが、この場合におきましても労使の合意というものが前提でございまして、労使で合意することなく就業規則の変更によりまして労働条件を不利益に変更する場合につきましては、労働契約法の規定に照らして合理的な変更でなければならず、変更後の就業規則を労働者に周知しなければならないというのが法律上の規定となっているところでございます。
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川田龍平#25
○川田龍平君 次に、医療機関における勤務医の名ばかり管理職と管理監督者について伺います。
 労働基準法四十一条二号では、管理監督者に該当すれば、労働基準法上の労働時間、休息、休日に関する規定が適用が除外されます。本法律案では病院勤務医の新たな時間外上限規制を導入するとしていますが、病院勤務医についても、労働基準法上の管理監督者に当たる場合は時間外労働の上限規制は適用除外になるということでよろしいでしょうか。また、病院管理職である勤務医が管理監督者に当たるかどうかの判断要素は、一般の労働者である場合と変わらないと考えてよいでしょうか。
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吉永和生#26
○政府参考人(吉永和生君) 委員御指摘のとおり、労働基準法におきましては、いわゆる管理監督者につきまして、労働基準法四十一条におきまして、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないこととされておりまして、このような方につきましては、時間外労働やその上限に関する規定は適用されないものとなってございます。これは、病院に勤務する医師が管理監督者に該当する場合も同様でございます。
 この判断要素でございますけれども、管理監督者につきましては、労働時間等に関する規定の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にあることから、労働時間規制の適用を除外しているものでございます。
 このため、管理監督者の範囲につきましては、職務内容、責任と権限、勤務態様や賃金等の待遇面に着目し、実態に基づいて判断されるものでございます。したがいまして、職制上の役職名等によってのみ判断されるわけではございません。このような判断要素につきましては、病院に勤務する医師につきましても変わるものではないと考えてございます。
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川田龍平#27
○川田龍平君 これは一般労働者と変わらないということでよろしいですか。
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吉永和生#28
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおりでございます。
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川田龍平#29
○川田龍平君 こうした医療法上の監督者、労働基準法とは別に、医療法では医療機関には管理者が置かれており、例えば医療法第十五条では、勤務する医師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないよう必要な注意をしなければならないとされています。こうした医療法上の管理職、管理者というのは一般的にどういうポジションの方を指すのでしょうか。また、労働基準法上の管理監督者との違いについても伺います。
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