吉永和生の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(吉永和生君) 委員御指摘のとおり、労働基準法におきましては、いわゆる管理監督者につきまして、労働基準法四十一条におきまして、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないこととされておりまして、このような方につきましては、時間外労働やその上限に関する規定は適用されないものとなってございます。これは、病院に勤務する医師が管理監督者に該当する場合も同様でございます。
この判断要素でございますけれども、管理監督者につきましては、労働時間等に関する規定の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にあることから、労働時間規制の適用を除外しているものでございます。
このため、管理監督者の範囲につきましては、職務内容、責任と権限、勤務態様や賃金等の待遇面に着目し、実態に基づいて判断されるものでございます。したがいまして、職制上の役職名等によってのみ判断されるわけではございません。このような判断要素につきましては、病院に勤務する医師につきましても変わるものではないと考えてございます。