足立信也の発言 (厚生労働委員会)
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○足立信也君 まさに私が聞きたかった次は、特措法との関係なんです。
これ、政府の行動計画もあり、都道府県も行動計画があり、その中には医療提供体制の整備も全部入っているわけです。この行動計画と医療計画の中での新興感染症の拡大時というのがどう違うのか、あるいはそこで、特措法で読むのかという話なんですよ。
去年を思い出していただくと、これは、新型インフルエンザ等特別措置法の中には政府の行動計画、都道府県の行動計画、全部ある。だから適用して、早く適用しろというのが我々の主張でした。でも、二か月間それがなかったから、まあ地方によっては、例えば大分県なんかはそれに基づいてやっていましたよ、もう一月から。でも、そうじゃないところが非常に多かったということなんです。
だから、この部分は特措法でやるといっても、次にまた起きた場合に、これを特措法の適用にするかどうかってまた大もめにもめて二、三か月掛かるんでしょう、今のやり方でいけば、去年のやり方でいけば。それは特措法でやる行動計画にあるからいいんだではなくて、医療計画の中にそこを織り込んでいかないと間に合いませんよ。
という観点で、医療計画の中に、その特措法に基づくまん延等防止重点措置あるいは緊急事態下の地域医療体制、医療提供体制、これはあってしかるべきだと私は思いますが、いかがでしょう。