間隆一郎の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
ただいま御紹介のありました勧告をいただきました。
厚生労働省としましては、国民の健康を守る上でこの結果を大変重く受け止めてございます。この勧告を受けて、本年三月十五日に都道府県等に対して通知を発出し、医業類似行為によって健康被害が生じた場合、あはき法や柔道整復師法に規定する行政指導の対象となること、エステサロン等における無資格者による医行為が医師法違反に該当することなどを明らかにした上で、事業者に対する指導の徹底をするよう要請したところでございます。
この実務を担当するのは都道府県あるいは保健所ということでございます。指導権限があるのは都道府県、保健所でございます。現在、コロナ対応に全力で当たっておられるところだと思いますけれども、私どもとして都道府県あるいは保健所と連携をして、しっかり取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。