行政監視委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和三年四月七日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員氏名
委員長 野田 国義君
理 事 石井 正弘君
理 事 島村 大君
理 事 中西 祐介君
理 事 川田 龍平君
理 事 西田 実仁君
理 事 梅村 聡君
有村 治子君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
そのだ修光君
高橋はるみ君
柘植 芳文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
羽生田 俊君
藤末 健三君
堀井 巌君
松下 新平君
吉川ゆうみ君
石垣のりこ君
石橋 通宏君
小沢 雅仁君
斎藤 嘉隆君
森屋 隆君
竹内 真二君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
矢倉 克夫君
音喜多 駿君
伊藤 孝恵君
上田 清司君
吉良よし子君
伊波 洋一君
浜田 聡君
─────────────
委員の異動
一月十八日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 清水 貴之君
一月二十六日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 上野 通子君
一月二十七日
辞任 補欠選任
上野 通子君 高橋はるみ君
三浦 信祐君 杉 久武君
伊藤 孝恵君 浜口 誠君
一月二十八日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 櫻井 充君
杉 久武君 三浦 信祐君
浜口 誠君 伊藤 孝恵君
一月二十九日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 高橋はるみ君
三月二日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 上野 通子君
斎藤 嘉隆君 石川 大我君
三月三日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 山田 修路君
石川 大我君 斎藤 嘉隆君
西田 実仁君 若松 謙維君
音喜多 駿君 石井 苗子君
三月四日
辞任 補欠選任
上野 通子君 高橋はるみ君
山田 修路君 徳茂 雅之君
若松 謙維君 西田 実仁君
石井 苗子君 音喜多 駿君
三月五日
辞任 補欠選任
梅村 聡君 片山 大介君
三月八日
辞任 補欠選任
片山 大介君 梅村 聡君
吉良よし子君 伊藤 岳君
三月十二日
辞任 補欠選任
斎藤 嘉隆君 石川 大我君
清水 貴之君 片山 大介君
三月十五日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 上野 通子君
石川 大我君 斎藤 嘉隆君
片山 大介君 清水 貴之君
三月十六日
辞任 補欠選任
上野 通子君 高橋はるみ君
三月十七日
辞任 補欠選任
伊藤 孝恵君 礒崎 哲史君
三月十八日
辞任 補欠選任
礒崎 哲史君 伊藤 孝恵君
三月二十四日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 岡田 直樹君
竹内 真二君 若松 謙維君
三月二十五日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 高橋はるみ君
若松 謙維君 竹内 真二君
三月三十日
辞任 補欠選任
伊藤 岳君 吉良よし子君
三月三十一日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 石井 章君
四月一日
辞任 補欠選任
石井 章君 音喜多 駿君
四月二日
辞任 補欠選任
矢倉 克夫君 平木 大作君
四月五日
辞任 補欠選任
平木 大作君 矢倉 克夫君
清水 貴之君 柴田 巧君
四月六日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 柳ヶ瀬裕文君
柴田 巧君 清水 貴之君
四月七日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 本田 顕子君
斎藤 嘉隆君 宮沢 由佳君
三浦 信祐君 高橋 光男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 野田 国義君
理 事
石井 正弘君
島村 大君
中西 祐介君
川田 龍平君
西田 実仁君
梅村 聡君
吉良よし子君
委 員
有村 治子君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
そのだ修光君
高橋はるみ君
柘植 芳文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
羽生田 俊君
藤末 健三君
本田 顕子君
松下 新平君
吉川ゆうみ君
石垣のりこ君
小沢 雅仁君
斎藤 嘉隆君
宮沢 由佳君
森屋 隆君
高橋 光男君
竹内 真二君
新妻 秀規君
矢倉 克夫君
清水 貴之君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 孝恵君
上田 清司君
伊波 洋一君
浜田 聡君
国務大臣
総務大臣 武田 良太君
副大臣
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
総務副大臣 熊田 裕通君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
厚生労働副大臣 山本 博司君
経済産業副大臣 江島 潔君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 和田 義明君
内閣府大臣政務
官 吉川 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 清水 賢君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 茨木 秀行君
内閣府大臣官房
審議官 村山 裕君
内閣府地方分権
改革推進室長 宮地 俊明君
警察庁長官官房
審議官 猪原 誠司君
消費者庁審議官 片岡 進君
総務省行政評価
局長 白岩 俊君
総務省自治財政
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 吉田 博史君
総務省総合通信
基盤局長 竹内 芳明君
文部科学省大臣
官房審議官 蝦名 喜之君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 間 隆一郎君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 小林 洋子君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 岩井 勝弘君
経済産業省大臣
官房原子力事故
災害対処審議官 新川 達也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
する調査
(行政評価等プログラムに関する件)
(政策評価の現状等に関する件)
(行政評価・監視活動実績の概要に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
○小委員会設置に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員氏名
委員長 野田 国義君
理 事 石井 正弘君
理 事 島村 大君
理 事 中西 祐介君
理 事 川田 龍平君
理 事 西田 実仁君
理 事 梅村 聡君
有村 治子君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
そのだ修光君
高橋はるみ君
柘植 芳文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
羽生田 俊君
藤末 健三君
堀井 巌君
松下 新平君
吉川ゆうみ君
石垣のりこ君
石橋 通宏君
小沢 雅仁君
斎藤 嘉隆君
森屋 隆君
竹内 真二君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
矢倉 克夫君
音喜多 駿君
伊藤 孝恵君
上田 清司君
吉良よし子君
伊波 洋一君
浜田 聡君
─────────────
委員の異動
一月十八日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 清水 貴之君
一月二十六日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 上野 通子君
一月二十七日
辞任 補欠選任
上野 通子君 高橋はるみ君
三浦 信祐君 杉 久武君
伊藤 孝恵君 浜口 誠君
一月二十八日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 櫻井 充君
杉 久武君 三浦 信祐君
浜口 誠君 伊藤 孝恵君
一月二十九日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 高橋はるみ君
三月二日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 上野 通子君
斎藤 嘉隆君 石川 大我君
三月三日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 山田 修路君
石川 大我君 斎藤 嘉隆君
西田 実仁君 若松 謙維君
音喜多 駿君 石井 苗子君
三月四日
辞任 補欠選任
上野 通子君 高橋はるみ君
山田 修路君 徳茂 雅之君
若松 謙維君 西田 実仁君
石井 苗子君 音喜多 駿君
三月五日
辞任 補欠選任
梅村 聡君 片山 大介君
三月八日
辞任 補欠選任
片山 大介君 梅村 聡君
吉良よし子君 伊藤 岳君
三月十二日
辞任 補欠選任
斎藤 嘉隆君 石川 大我君
清水 貴之君 片山 大介君
三月十五日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 上野 通子君
石川 大我君 斎藤 嘉隆君
片山 大介君 清水 貴之君
三月十六日
辞任 補欠選任
上野 通子君 高橋はるみ君
三月十七日
辞任 補欠選任
伊藤 孝恵君 礒崎 哲史君
三月十八日
辞任 補欠選任
礒崎 哲史君 伊藤 孝恵君
三月二十四日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 岡田 直樹君
竹内 真二君 若松 謙維君
三月二十五日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 高橋はるみ君
若松 謙維君 竹内 真二君
三月三十日
辞任 補欠選任
伊藤 岳君 吉良よし子君
三月三十一日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 石井 章君
四月一日
辞任 補欠選任
石井 章君 音喜多 駿君
四月二日
辞任 補欠選任
矢倉 克夫君 平木 大作君
四月五日
辞任 補欠選任
平木 大作君 矢倉 克夫君
清水 貴之君 柴田 巧君
四月六日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 柳ヶ瀬裕文君
柴田 巧君 清水 貴之君
四月七日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 本田 顕子君
斎藤 嘉隆君 宮沢 由佳君
三浦 信祐君 高橋 光男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 野田 国義君
理 事
石井 正弘君
島村 大君
中西 祐介君
川田 龍平君
西田 実仁君
梅村 聡君
吉良よし子君
委 員
有村 治子君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
そのだ修光君
高橋はるみ君
柘植 芳文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
羽生田 俊君
藤末 健三君
本田 顕子君
松下 新平君
吉川ゆうみ君
石垣のりこ君
小沢 雅仁君
斎藤 嘉隆君
宮沢 由佳君
森屋 隆君
高橋 光男君
竹内 真二君
新妻 秀規君
矢倉 克夫君
清水 貴之君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 孝恵君
上田 清司君
伊波 洋一君
浜田 聡君
国務大臣
総務大臣 武田 良太君
副大臣
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
総務副大臣 熊田 裕通君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
厚生労働副大臣 山本 博司君
経済産業副大臣 江島 潔君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 和田 義明君
内閣府大臣政務
官 吉川 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 清水 賢君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 茨木 秀行君
内閣府大臣官房
審議官 村山 裕君
内閣府地方分権
改革推進室長 宮地 俊明君
警察庁長官官房
審議官 猪原 誠司君
消費者庁審議官 片岡 進君
総務省行政評価
局長 白岩 俊君
総務省自治財政
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 吉田 博史君
総務省総合通信
基盤局長 竹内 芳明君
文部科学省大臣
官房審議官 蝦名 喜之君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 間 隆一郎君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 小林 洋子君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 岩井 勝弘君
経済産業省大臣
官房原子力事故
災害対処審議官 新川 達也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
する調査
(行政評価等プログラムに関する件)
(政策評価の現状等に関する件)
(行政評価・監視活動実績の概要に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
○小委員会設置に関する件
─────────────
野
野田国義#1
○委員長(野田国義君) ただいまから行政監視委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び音喜多駿君が委員を辞任され、その補欠として清水貴之君及び柳ヶ瀬裕文君が選任をされました。
また、本日、堀井巌君及び三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として本田顕子さん及び高橋光男君が選任をされました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び音喜多駿君が委員を辞任され、その補欠として清水貴之君及び柳ヶ瀬裕文君が選任をされました。
また、本日、堀井巌君及び三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として本田顕子さん及び高橋光男君が選任をされました。
─────────────
野
野田国義#2
○委員長(野田国義君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
昨年十一月三十日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりました。
また、委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任お願いしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昨年十一月三十日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりました。
また、委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任お願いしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野
野
野田国義#4
○委員長(野田国義君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野
野
野田国義#6
○委員長(野田国義君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官茨木秀行君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官茨木秀行君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野
野
野田国義#8
○委員長(野田国義君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。
まず、行政評価等プログラムに関する件、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。武田総務大臣。
この発言だけを見る →まず、行政評価等プログラムに関する件、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。武田総務大臣。
武
武田良太#9
○国務大臣(武田良太君) 本委員会におかれては、総務省の行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。
それでは、昨年六月一日の本委員会に対する御報告以降に公表した案件について説明申し上げます。
初めに、行政評価等プログラムにつきましては、令和三年度以降の調査テーマを含め、行政評価局の当面の業務運営方針を定めたものであり、本年三月に決定の上、公表いたしました。
令和三年度は、頻発する大規模災害への行政の対応を扱う自衛隊の災害派遣、農業分野における災害復旧の迅速化など、十三のテーマについて調査を実施します。また、本年三月の政策評価審議会の提言を踏まえ、政策評価が形式的な作業に陥らず、政策の改善に、より活用されるよう、評価プロセスの見直しに取り組んでまいります。
次に、「令和元年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」につきましては、昨年六月二日に国会に提出し、同月五日に参議院本会議において報告したものです。令和元年度においては、各府省で計二千二百四十七件の政策評価が実施されており、その結果を踏まえた改善、見直しなど、政策への反映が行われています。
次に、行政評価局調査の結果につきまして、「産学官連携による地域活性化に関する実態調査」、「消費者事故対策に関する行政評価・監視」など九件について、それぞれ関係府省に勧告等を行いました。
このほか、機動的な調査により得られた国民、地域等にとって有益と考えられる情報については、迅速かつ積極的に提供する観点から、随時レポートなどの方法により公表する取組を行っております。
総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。
委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導賜りますようお願い申し上げます。
続いて、詳細につきまして行政評価局長から説明させます。
この発言だけを見る →それでは、昨年六月一日の本委員会に対する御報告以降に公表した案件について説明申し上げます。
初めに、行政評価等プログラムにつきましては、令和三年度以降の調査テーマを含め、行政評価局の当面の業務運営方針を定めたものであり、本年三月に決定の上、公表いたしました。
令和三年度は、頻発する大規模災害への行政の対応を扱う自衛隊の災害派遣、農業分野における災害復旧の迅速化など、十三のテーマについて調査を実施します。また、本年三月の政策評価審議会の提言を踏まえ、政策評価が形式的な作業に陥らず、政策の改善に、より活用されるよう、評価プロセスの見直しに取り組んでまいります。
次に、「令和元年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」につきましては、昨年六月二日に国会に提出し、同月五日に参議院本会議において報告したものです。令和元年度においては、各府省で計二千二百四十七件の政策評価が実施されており、その結果を踏まえた改善、見直しなど、政策への反映が行われています。
次に、行政評価局調査の結果につきまして、「産学官連携による地域活性化に関する実態調査」、「消費者事故対策に関する行政評価・監視」など九件について、それぞれ関係府省に勧告等を行いました。
このほか、機動的な調査により得られた国民、地域等にとって有益と考えられる情報については、迅速かつ積極的に提供する観点から、随時レポートなどの方法により公表する取組を行っております。
総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。
委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導賜りますようお願い申し上げます。
続いて、詳細につきまして行政評価局長から説明させます。
野
白
白岩俊#11
○政府参考人(白岩俊君) それでは、詳細を御説明いたします。
お手元の「「行政評価等プログラム」等の概要について」と題したA4横置きの資料を御覧ください。
初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。
資料一ページから二ページを御覧ください。
令和三年度の調査テーマにつきましては、自衛隊の災害派遣、農業分野における災害復旧の迅速化といった頻発する大規模災害への行政の実態や、独り暮らしの高齢者に対する見守り活動、墓地行政といった人口減少や高齢化に伴うニーズに焦点を当てるなど、十三のテーマについて調査を実施してまいります。
また、政策評価審議会の提言を踏まえ、行政評価局調査については、関係機関による迅速な対応、改善を目指した調査結果の伝達や、ポストコロナ時代に応じた従来の仕組みを問い直すような分析などに取り組みます。
政策評価の推進については、画一的な目標管理型評価を見直し、多様な評価手法の活用を進めます。また、政策の効果の把握、分析手法について担当府省と共同して実証研究を実施し、EBPMの実践、政策改善を支援してまいります。
これらに加え、行政相談については、行政相談委員制度が今年六十周年を迎えることを契機とした広報、周知、地方公共団体との連携の促進などに取り組みます。
次に、令和元年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について御説明いたします。
資料の三ページから六ページを御覧ください。
令和元年度において、各府省で計二千二百四十七件の政策評価が実施されており、その結果を踏まえ、事業の採択、予算要求、税制改正要望等が行われるなど、政策評価結果を踏まえた政策の改善、見直しが行われています。
総務省としては、公共事業、規制及び租税特別措置等の政策評価が適切に実施されているかを点検いたしました。
次に、行政評価局が行った調査につきまして、前回の御報告後に行いました九件の勧告等について御説明いたします。
資料七ページを御覧ください。
昨年九月に公表した「産学官連携による地域活性化に関する実態調査」は、産学官連携の取組の実態について調査した全国三十三の先行事例を幾つかの視点から分類し、分類ごとの取組に見られる共通的な特徴を整理するとともに、取組の過程で生じた課題を克服するために取られた工夫を紹介したものです。
本件については報告書を公表するとともに、国の関係機関、地方公共団体に参考送付しており、地域において関わっておられる皆様の取組に資することを期待しております。
資料八ページを御覧ください。
昨年十一月に公表した「消費者事故対策に関する行政評価・監視」は、消費者の安全、安心を図る観点から、関係機関における医業類似行為等による事故への対応状況の実態について調査したものです。
その結果に基づき、事故情報を消費者庁に通知する制度の周知徹底や必要な指導のための措置などを消費者庁と厚生労働省に求めました。
資料九ページを御覧ください。
昨年十二月に公表した「要保護児童の社会的養護に関する実態調査」は、児童養護施設や里親などの下で養育される全国約四万四千人の児童に関し、その養育、自立に向けた支援の実態などを調査したものです。
その結果に基づき、施設内での虐待が疑われる事案の処理フローの点検、見直しや、施設外に居住する場合の支援の考え方を現場に示すことなどを厚生労働省に求めました。
資料の十ページを御覧ください。
昨年十二月に公表した「学校施設の長寿命化計画の策定に関する実態調査」は、学校施設の長寿命化計画について、地方公共団体における策定及び検討の状況について調査したものです。
その結果に基づき、地方公共団体の実情を踏まえ、計画の策定に必要な助言や見直しを促すことを文部科学省に求めました。
資料十一ページを御覧ください。
本年一月に公表した「「更生保護ボランティア」に関する実態調査」は、更生保護の中核の役割を果たす保護司について、高齢化が進んでおり、担い手の確保も難しくなっていることから、保護司の活動及び担い手の確保並びにこれらへの支援の実態を調査したものです。
その結果に基づき、自宅以外の面接場所を確保するための取組の推進や、保護司候補者検討協議会の効果的な開催に関する情報の保護司会への提供などを法務省に求めました。
資料十二ページを御覧ください。
本年二月に公表した「漁業・漁村地域の活性化に関する行政評価・監視」は、漁獲量の減少等の厳しい状況にある漁業・漁村地域の課題を解決するための枠組みである「浜の活力再生プラン」に基づく各地域での取組の実施や実施後の評価の状況などを調査したものです。
その結果に基づき、同プランがより漁業・漁村地域の活性化につながるものとなるよう、評価の改善に向けた対応を農林水産省に求めました。
資料十三ページを御覧ください。
本年三月に公表した「死因究明等の推進に関する政策評価」は、死因究明等推進基本法に基づく新たな計画策定が予定されていることに鑑み、現行計画の八つの「重点的施策」ごとに実態を踏まえて評価に取り組んだものです。
その結果に基づき、地方協議会が、課題の解決に向けて現場の実態を踏まえた効果的な施策展開ができる場となるよう、積極的な支援を行うことなどについて、関係府省に対応を求めました。
資料十四ページを御覧ください。
本年三月に公表した「都道府県指定文化財(美術工芸品)の保護・承継に関する行政評価・監視」は、地域の文化財の散逸などを緊急に防止する必要性が高まっていることから、都道府県指定文化財のうち美術工芸品の保護・承継について調査したものです。
その結果に基づき、都道府県に対する届出の励行、捜索方法や再発防止策の提示などを文部科学省に求めました。
資料十五ページを御覧ください。
本年三月に公表した「地域住民の生活に身近な事業の存続・承継等に関する実態調査」は、地域で唯一の飲食料品店の事業承継について、各地で展開されている多様な取組の実態を明らかにするために調査したものです。
調査した百二十二事例について、現場の課題や工夫、活用された公的支援施策を整理し、事例集にして公表し、国の関係機関、地方公共団体に送付しております。
最後に、A4縦置きの「行政評価局レポートについて」と題した資料を御覧ください。
ただいま御説明した調査結果のほか、課題の検討などのためにピンポイントで行った調査で得られた国民、地域等にとって有益と考えられる情報について、随時レポートなどの方法により積極的に提供する取組を行っております。
資料一ページ目、「緊急自動車等におけるETC活用等に係る実態調査」は、無料通行できる自衛隊車両と救急車について調査したものであります。
二ページ目から四ページ目までの「政府電子調達システムの利便性向上に関する実態調査」や、「国の資格の更新等に伴う講習・研修等の見直しに関する実態調査」は、コロナ禍において進むデジタル化について現場の実情を調査したものであります。
五ページ目の「国立大学への入学時における保証人契約の適正化に関する実態調査」は、入学時に求められる保証人契約について、抽象的でどこまで保証するのか分からず不安だとの行政相談を端緒に全国的に調査したものです。これについては、令和三年春の入学手続に間に合うよう、文部科学省に通知をしております。
御説明は以上でございます。本委員会の御審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →お手元の「「行政評価等プログラム」等の概要について」と題したA4横置きの資料を御覧ください。
初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。
資料一ページから二ページを御覧ください。
令和三年度の調査テーマにつきましては、自衛隊の災害派遣、農業分野における災害復旧の迅速化といった頻発する大規模災害への行政の実態や、独り暮らしの高齢者に対する見守り活動、墓地行政といった人口減少や高齢化に伴うニーズに焦点を当てるなど、十三のテーマについて調査を実施してまいります。
また、政策評価審議会の提言を踏まえ、行政評価局調査については、関係機関による迅速な対応、改善を目指した調査結果の伝達や、ポストコロナ時代に応じた従来の仕組みを問い直すような分析などに取り組みます。
政策評価の推進については、画一的な目標管理型評価を見直し、多様な評価手法の活用を進めます。また、政策の効果の把握、分析手法について担当府省と共同して実証研究を実施し、EBPMの実践、政策改善を支援してまいります。
これらに加え、行政相談については、行政相談委員制度が今年六十周年を迎えることを契機とした広報、周知、地方公共団体との連携の促進などに取り組みます。
次に、令和元年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について御説明いたします。
資料の三ページから六ページを御覧ください。
令和元年度において、各府省で計二千二百四十七件の政策評価が実施されており、その結果を踏まえ、事業の採択、予算要求、税制改正要望等が行われるなど、政策評価結果を踏まえた政策の改善、見直しが行われています。
総務省としては、公共事業、規制及び租税特別措置等の政策評価が適切に実施されているかを点検いたしました。
次に、行政評価局が行った調査につきまして、前回の御報告後に行いました九件の勧告等について御説明いたします。
資料七ページを御覧ください。
昨年九月に公表した「産学官連携による地域活性化に関する実態調査」は、産学官連携の取組の実態について調査した全国三十三の先行事例を幾つかの視点から分類し、分類ごとの取組に見られる共通的な特徴を整理するとともに、取組の過程で生じた課題を克服するために取られた工夫を紹介したものです。
本件については報告書を公表するとともに、国の関係機関、地方公共団体に参考送付しており、地域において関わっておられる皆様の取組に資することを期待しております。
資料八ページを御覧ください。
昨年十一月に公表した「消費者事故対策に関する行政評価・監視」は、消費者の安全、安心を図る観点から、関係機関における医業類似行為等による事故への対応状況の実態について調査したものです。
その結果に基づき、事故情報を消費者庁に通知する制度の周知徹底や必要な指導のための措置などを消費者庁と厚生労働省に求めました。
資料九ページを御覧ください。
昨年十二月に公表した「要保護児童の社会的養護に関する実態調査」は、児童養護施設や里親などの下で養育される全国約四万四千人の児童に関し、その養育、自立に向けた支援の実態などを調査したものです。
その結果に基づき、施設内での虐待が疑われる事案の処理フローの点検、見直しや、施設外に居住する場合の支援の考え方を現場に示すことなどを厚生労働省に求めました。
資料の十ページを御覧ください。
昨年十二月に公表した「学校施設の長寿命化計画の策定に関する実態調査」は、学校施設の長寿命化計画について、地方公共団体における策定及び検討の状況について調査したものです。
その結果に基づき、地方公共団体の実情を踏まえ、計画の策定に必要な助言や見直しを促すことを文部科学省に求めました。
資料十一ページを御覧ください。
本年一月に公表した「「更生保護ボランティア」に関する実態調査」は、更生保護の中核の役割を果たす保護司について、高齢化が進んでおり、担い手の確保も難しくなっていることから、保護司の活動及び担い手の確保並びにこれらへの支援の実態を調査したものです。
その結果に基づき、自宅以外の面接場所を確保するための取組の推進や、保護司候補者検討協議会の効果的な開催に関する情報の保護司会への提供などを法務省に求めました。
資料十二ページを御覧ください。
本年二月に公表した「漁業・漁村地域の活性化に関する行政評価・監視」は、漁獲量の減少等の厳しい状況にある漁業・漁村地域の課題を解決するための枠組みである「浜の活力再生プラン」に基づく各地域での取組の実施や実施後の評価の状況などを調査したものです。
その結果に基づき、同プランがより漁業・漁村地域の活性化につながるものとなるよう、評価の改善に向けた対応を農林水産省に求めました。
資料十三ページを御覧ください。
本年三月に公表した「死因究明等の推進に関する政策評価」は、死因究明等推進基本法に基づく新たな計画策定が予定されていることに鑑み、現行計画の八つの「重点的施策」ごとに実態を踏まえて評価に取り組んだものです。
その結果に基づき、地方協議会が、課題の解決に向けて現場の実態を踏まえた効果的な施策展開ができる場となるよう、積極的な支援を行うことなどについて、関係府省に対応を求めました。
資料十四ページを御覧ください。
本年三月に公表した「都道府県指定文化財(美術工芸品)の保護・承継に関する行政評価・監視」は、地域の文化財の散逸などを緊急に防止する必要性が高まっていることから、都道府県指定文化財のうち美術工芸品の保護・承継について調査したものです。
その結果に基づき、都道府県に対する届出の励行、捜索方法や再発防止策の提示などを文部科学省に求めました。
資料十五ページを御覧ください。
本年三月に公表した「地域住民の生活に身近な事業の存続・承継等に関する実態調査」は、地域で唯一の飲食料品店の事業承継について、各地で展開されている多様な取組の実態を明らかにするために調査したものです。
調査した百二十二事例について、現場の課題や工夫、活用された公的支援施策を整理し、事例集にして公表し、国の関係機関、地方公共団体に送付しております。
最後に、A4縦置きの「行政評価局レポートについて」と題した資料を御覧ください。
ただいま御説明した調査結果のほか、課題の検討などのためにピンポイントで行った調査で得られた国民、地域等にとって有益と考えられる情報について、随時レポートなどの方法により積極的に提供する取組を行っております。
資料一ページ目、「緊急自動車等におけるETC活用等に係る実態調査」は、無料通行できる自衛隊車両と救急車について調査したものであります。
二ページ目から四ページ目までの「政府電子調達システムの利便性向上に関する実態調査」や、「国の資格の更新等に伴う講習・研修等の見直しに関する実態調査」は、コロナ禍において進むデジタル化について現場の実情を調査したものであります。
五ページ目の「国立大学への入学時における保証人契約の適正化に関する実態調査」は、入学時に求められる保証人契約について、抽象的でどこまで保証するのか分からず不安だとの行政相談を端緒に全国的に調査したものです。これについては、令和三年春の入学手続に間に合うよう、文部科学省に通知をしております。
御説明は以上でございます。本委員会の御審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
野
島
島村大#13
○島村大君 自由民主党の島村大です。
今国会、初めて行政監視委員会の質問立たせていただきます。どうかよろしくお願いします。
まず最初に、私もちょっとこの委員会に対して思いがありますので、少しこの委員会の諸先輩方からの成り行きというのをちょっとお話をさせていただきたいと思っております。
本委員会は、創設から約二十年以上たちました。そして、様々な調査や決議など行政監視活動を続けてまいりましたが、平成三十年六月に議長の諮問機関であります参議院改革協議会において、当時の吉田博美参議院自民党幹事長が座長としまして、各会派の代表者による議論が行われ、行政監視機能の強化に議院全体として取り組むべきだという報告書が取りまとめられました。
報告書では、本会議を起点とした新たな行政監視の年間サイクルを構築し、行政監視委員会の活動を一層充実させることが求められました。その実現のため、本院においては精力的に活動それから協議を重ねられた結果、新たな行政監視の年間サイクルのスタートとなるのが、昨年の令和二年の六月五日に行われました本会議が実現したのが現実でございます。
この本会議で、この新たな行政監視サイクルのスタートとして政策評価の年次報告を取り上げることができました。やはりこの政策評価制度は、国の各行政機関自ら所掌する政策については評価を行っていただいておりますが、その結果が政策の企画立案や実施に対して本当に反映されているものなのか。また、全政府的に取り組まれる統一的な仕組みとしてこの委員会は予算委員会、決算委員会と並ぶものだと私は思っております。
そして、目的は、効率的で質の高い行政や政策重視の、済みません、成果重視の行政を実現するとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくこととされております。政府においては、政策評価は、予算や決算、個別の法案の審査とは異なる多様な視点を国会に提供するものと考えられております。この政策評価制度について、本院ではその重要性に鑑み、制度開始以前から調査や提言、決議を行ってきたのが本委員会だと思っておりますので、この趣旨に立って私も質問をさせていただきたいと思っております。
先ほど大臣、それから局長から説明がありました。この行政評価局の調査結果で、今回、消費者事故の対策に関する行政評価・監視についてがありました。
この件に関しまして、昨年の十一月十七日に総務省は、消費者の安全、安心を図る観点から、医療類似行為等による事故について、関係府省の被害者防止対策の実施状況及び都道府県等における取組状況を調査し、その結果を、必要なところを改善措置について勧告が行われたと言われております。
今回、まず最初に、この行政評価・監視等の勧告の趣旨それから意義について、改めて副大臣に答弁お願いいたします。
この発言だけを見る →今国会、初めて行政監視委員会の質問立たせていただきます。どうかよろしくお願いします。
まず最初に、私もちょっとこの委員会に対して思いがありますので、少しこの委員会の諸先輩方からの成り行きというのをちょっとお話をさせていただきたいと思っております。
本委員会は、創設から約二十年以上たちました。そして、様々な調査や決議など行政監視活動を続けてまいりましたが、平成三十年六月に議長の諮問機関であります参議院改革協議会において、当時の吉田博美参議院自民党幹事長が座長としまして、各会派の代表者による議論が行われ、行政監視機能の強化に議院全体として取り組むべきだという報告書が取りまとめられました。
報告書では、本会議を起点とした新たな行政監視の年間サイクルを構築し、行政監視委員会の活動を一層充実させることが求められました。その実現のため、本院においては精力的に活動それから協議を重ねられた結果、新たな行政監視の年間サイクルのスタートとなるのが、昨年の令和二年の六月五日に行われました本会議が実現したのが現実でございます。
この本会議で、この新たな行政監視サイクルのスタートとして政策評価の年次報告を取り上げることができました。やはりこの政策評価制度は、国の各行政機関自ら所掌する政策については評価を行っていただいておりますが、その結果が政策の企画立案や実施に対して本当に反映されているものなのか。また、全政府的に取り組まれる統一的な仕組みとしてこの委員会は予算委員会、決算委員会と並ぶものだと私は思っております。
そして、目的は、効率的で質の高い行政や政策重視の、済みません、成果重視の行政を実現するとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくこととされております。政府においては、政策評価は、予算や決算、個別の法案の審査とは異なる多様な視点を国会に提供するものと考えられております。この政策評価制度について、本院ではその重要性に鑑み、制度開始以前から調査や提言、決議を行ってきたのが本委員会だと思っておりますので、この趣旨に立って私も質問をさせていただきたいと思っております。
先ほど大臣、それから局長から説明がありました。この行政評価局の調査結果で、今回、消費者事故の対策に関する行政評価・監視についてがありました。
この件に関しまして、昨年の十一月十七日に総務省は、消費者の安全、安心を図る観点から、医療類似行為等による事故について、関係府省の被害者防止対策の実施状況及び都道府県等における取組状況を調査し、その結果を、必要なところを改善措置について勧告が行われたと言われております。
今回、まず最初に、この行政評価・監視等の勧告の趣旨それから意義について、改めて副大臣に答弁お願いいたします。
熊
熊田裕通#14
○副大臣(熊田裕通君) 総務省の行政評価・監視の意義は、各行政機関の業務の実施状況について調査し、その業務を担当する各府省とは異なる立場から評価及び監視することにあると思っております。その意味で、行政機関の所掌事務の縦割りを乗り越え、国民の立場からの課題解決の取組ができる強みがあると思っております。
また、勧告は、調査の結果、事務の改善の実現等に必要と認められる場合に、総務省設置法第六条に基づいて総務大臣から関係大臣に発出するもので、その後の措置の報告徴収等のプロセスも同条に定められております。したがって、指摘する具体的な改善措置が確実になされることなどを期して行っております。
総務省としては、これらの権能を活用して行政運営の改善を図り、国民に信頼される効率的な行政の実現に貢献してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、勧告は、調査の結果、事務の改善の実現等に必要と認められる場合に、総務省設置法第六条に基づいて総務大臣から関係大臣に発出するもので、その後の措置の報告徴収等のプロセスも同条に定められております。したがって、指摘する具体的な改善措置が確実になされることなどを期して行っております。
総務省としては、これらの権能を活用して行政運営の改善を図り、国民に信頼される効率的な行政の実現に貢献してまいりたいと考えております。
島
島村大#15
○島村大君 改めてありがとうございます。
今お話ありましたように、やはり、この行政監視に関しまして、縦割り、各省庁の縦割りをしっかりと乗り越えて国民の目線から課題解決できるのがこの総務省の、権能を持っているわけでございますから、是非ともそこは各省庁、まあやりづらい、つらいところもあるかもしれませんが、やはり国民目線でこの縦割りを打破するのは総務省だけですので、是非そこは引き続き力を入れてやっていただきたいと思っております。
そして、今回この医療類似行為等による事故に関する調査を行ってもらいましたが、それに対しての背景をまず教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今お話ありましたように、やはり、この行政監視に関しまして、縦割り、各省庁の縦割りをしっかりと乗り越えて国民の目線から課題解決できるのがこの総務省の、権能を持っているわけでございますから、是非ともそこは各省庁、まあやりづらい、つらいところもあるかもしれませんが、やはり国民目線でこの縦割りを打破するのは総務省だけですので、是非そこは引き続き力を入れてやっていただきたいと思っております。
そして、今回この医療類似行為等による事故に関する調査を行ってもらいましたが、それに対しての背景をまず教えていただきたいと思います。
白
白岩俊#16
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘の評価・監視につきましては、マッサージ、はり、きゅう、エステといった医業類似行為についての利用が増加している現状を認めまして、これについての健康被害などの消費者事故も増えていると考えられていることから、実際にどのような行政の対応が行われているかを調べる必要があると考えて行ったものでございます。
この発言だけを見る →島
島村大#17
○島村大君 分かりました。
今、調査を行った背景は御説明ありましたが、引き続き、この調査によって勧告をしていただき、そして、改善策もどのようになっているかを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、調査を行った背景は御説明ありましたが、引き続き、この調査によって勧告をしていただき、そして、改善策もどのようになっているかを教えていただきたいと思います。
白
白岩俊#18
○政府参考人(白岩俊君) 調査の結果、まず、保健所あるいは警察機関、消防機関がこの医業類似行為に関して受け付けた事故情報が消費者庁に通知されていない実態が見られました。
そこで、この原因につきましては、まず通知制度を知らなかったというような回答も多かったことから、消費者庁に対して、通知制度の周知徹底を図るとともに、現行制度の見直しを含め、より有効な運用のための取組方策について検討することを勧告しております。
また、保健所で健康被害などの相談について受けた場合に、実際に事実確認を行っていない事例が見られました。これは、所掌事務、指導権限などについて現場における疑義があったことが大きな原因となっております。
そこで、厚生労働省に対して、関係法令に基づく必要な指導が可能であり、事業者等に対する指導を徹底するべきであるという旨を都道府県の現場に伝わるように要請するよう勧告いたしました。
以上でございます。
この発言だけを見る →そこで、この原因につきましては、まず通知制度を知らなかったというような回答も多かったことから、消費者庁に対して、通知制度の周知徹底を図るとともに、現行制度の見直しを含め、より有効な運用のための取組方策について検討することを勧告しております。
また、保健所で健康被害などの相談について受けた場合に、実際に事実確認を行っていない事例が見られました。これは、所掌事務、指導権限などについて現場における疑義があったことが大きな原因となっております。
そこで、厚生労働省に対して、関係法令に基づく必要な指導が可能であり、事業者等に対する指導を徹底するべきであるという旨を都道府県の現場に伝わるように要請するよう勧告いたしました。
以上でございます。
間
間隆一郎#19
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
ただいま御紹介のありました勧告をいただきました。
厚生労働省としましては、国民の健康を守る上でこの結果を大変重く受け止めてございます。この勧告を受けて、本年三月十五日に都道府県等に対して通知を発出し、医業類似行為によって健康被害が生じた場合、あはき法や柔道整復師法に規定する行政指導の対象となること、エステサロン等における無資格者による医行為が医師法違反に該当することなどを明らかにした上で、事業者に対する指導の徹底をするよう要請したところでございます。
この実務を担当するのは都道府県あるいは保健所ということでございます。指導権限があるのは都道府県、保健所でございます。現在、コロナ対応に全力で当たっておられるところだと思いますけれども、私どもとして都道府県あるいは保健所と連携をして、しっかり取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。
この発言だけを見る →ただいま御紹介のありました勧告をいただきました。
厚生労働省としましては、国民の健康を守る上でこの結果を大変重く受け止めてございます。この勧告を受けて、本年三月十五日に都道府県等に対して通知を発出し、医業類似行為によって健康被害が生じた場合、あはき法や柔道整復師法に規定する行政指導の対象となること、エステサロン等における無資格者による医行為が医師法違反に該当することなどを明らかにした上で、事業者に対する指導の徹底をするよう要請したところでございます。
この実務を担当するのは都道府県あるいは保健所ということでございます。指導権限があるのは都道府県、保健所でございます。現在、コロナ対応に全力で当たっておられるところだと思いますけれども、私どもとして都道府県あるいは保健所と連携をして、しっかり取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。
宮
宮崎敦文#20
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
あわせまして、厚生労働省の関係で申しますと、この当該行政評価局の報告の中では、美容師資格を有しない者等によるまつげエクステンションの施術での健康被害についても報告がなされているところでございます。この点に関しましては、厚生労働省では地方自治体に対しまして、この問題が指摘されました平成二十年以降、複数回にわたり通知や事務連絡を発出をして、まつげエクステンションの施術については美容師法に言う美容行為に当たることから、美容師法違反のおそれのある事案に対し保健所の指導監督を徹底すること、美容所等に対し衛生管理の徹底や利用者への十分な説明等の取組を周知徹底すること等を通じて、安全、安心な施術の確保を図っているところでございます。
また、実態調査などフォローアップにも取り組んでいるところでございまして、この報告も受けまして、引き続き、この消費者の安全、安心なサービスの利用に向けて、この面においても取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →あわせまして、厚生労働省の関係で申しますと、この当該行政評価局の報告の中では、美容師資格を有しない者等によるまつげエクステンションの施術での健康被害についても報告がなされているところでございます。この点に関しましては、厚生労働省では地方自治体に対しまして、この問題が指摘されました平成二十年以降、複数回にわたり通知や事務連絡を発出をして、まつげエクステンションの施術については美容師法に言う美容行為に当たることから、美容師法違反のおそれのある事案に対し保健所の指導監督を徹底すること、美容所等に対し衛生管理の徹底や利用者への十分な説明等の取組を周知徹底すること等を通じて、安全、安心な施術の確保を図っているところでございます。
また、実態調査などフォローアップにも取り組んでいるところでございまして、この報告も受けまして、引き続き、この消費者の安全、安心なサービスの利用に向けて、この面においても取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
島
島村大#21
○島村大君 ありがとうございます。
今、総務省と厚労省からお話をいただきました。ちょっと事実確認をさせていただきたいんですが、万が一その医療等の安心、安全が、この行為が安心、安全じゃないと言われた可能性があるというときには、これは保健所と都道府県が行政指導の権限を持っているということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →今、総務省と厚労省からお話をいただきました。ちょっと事実確認をさせていただきたいんですが、万が一その医療等の安心、安全が、この行為が安心、安全じゃないと言われた可能性があるというときには、これは保健所と都道府県が行政指導の権限を持っているということでよろしいんでしょうか。
間
間隆一郎#22
○政府参考人(間隆一郎君) 正確に申し上げますと、例えばあはき法で申し上げますと、これは資格を持っている方に対する指導でありますけど、都道府県知事とそれから保健所設置市の市長がその権限を有していて、その実務を担うのが、最前線に立たれるのが保健所であるということだと理解してございます。
この発言だけを見る →島
島村大#23
○島村大君 ということは、現実的に指導、行政指導をするのは保健所の方でよろしいんですよね。ということは、その保健所の方が行政指導をなさって、先ほどのお話ですと、問題点がある場合には、これは消費者庁に上げていくのは保健所の担当の者が上げる、消費者庁に上げるということでよろしいんですか、確認ですけど。
この発言だけを見る →片
片岡進#24
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
消費者庁に通知をされるルートは様々でございますけれども、保健所から直接消費者庁に御連絡がいただく場合もございますし、保健所から厚生労働省を通じて御連絡をいただく場合もありますし、都道府県から連絡をいただく場合もあるということでございます。
この発言だけを見る →消費者庁に通知をされるルートは様々でございますけれども、保健所から直接消費者庁に御連絡がいただく場合もございますし、保健所から厚生労働省を通じて御連絡をいただく場合もありますし、都道府県から連絡をいただく場合もあるということでございます。
島
島村大#25
○島村大君 ありがとうございます。
いろんなルートがあるのはもちろんいいと思うんですが、ただ、現場の方々が本当にどこに上げていいかというのが、先ほどの総務省の話ですと、通知制度を知らなかったという方もいるということで勧告なさったわけですから、ある意味では、幾つかルートがあるんだったら、そのルートをしっかりと、それは通知なり、それはしっかりと保健所に対して理解してもらえるようにしておかなくちゃいけないんじゃないかと思いますし、先ほどの話ですと、保健所は消費者庁に上げなくちゃいけない、これに関してお話があったわけですから、厚労省に上げるのももちろんいいですが、消費者庁にも上げなくちゃいけないということは、これはしっかりとしなくちゃいけないと思うんですが、そこはどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →いろんなルートがあるのはもちろんいいと思うんですが、ただ、現場の方々が本当にどこに上げていいかというのが、先ほどの総務省の話ですと、通知制度を知らなかったという方もいるということで勧告なさったわけですから、ある意味では、幾つかルートがあるんだったら、そのルートをしっかりと、それは通知なり、それはしっかりと保健所に対して理解してもらえるようにしておかなくちゃいけないんじゃないかと思いますし、先ほどの話ですと、保健所は消費者庁に上げなくちゃいけない、これに関してお話があったわけですから、厚労省に上げるのももちろんいいですが、消費者庁にも上げなくちゃいけないということは、これはしっかりとしなくちゃいけないと思うんですが、そこはどうなんでしょうか。
片
片岡進#26
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
今般の勧告の趣旨も踏まえまして、消費者庁といたしましては、保健所を所管する厚生労働省等につきまして、通知制度の周知に関する依頼を既に行っております。この中には、どのようなルートで通知をするかということも含めて確認をすることを依頼させていただいているところでございます。
この発言だけを見る →今般の勧告の趣旨も踏まえまして、消費者庁といたしましては、保健所を所管する厚生労働省等につきまして、通知制度の周知に関する依頼を既に行っております。この中には、どのようなルートで通知をするかということも含めて確認をすることを依頼させていただいているところでございます。
島
島村大#27
○島村大君 分かりました。そこは徹底してほしいと思います。
今お話ありました柔道整復師さん、それからあはき法に関しますあんまマッサージ指圧、はり、きゅうの皆様方、これは、まあ美容師さんもそうですけど、国家試験の資格を持っている方々ですよね。この方々と、この資格を、国家試験を持っていない方々が、ある意味ではエステティックとかカイロプラクティックとかクイックマッサージみたいなものがあるわけです。これが本当に国民の皆様方に安心、安全な行為がなされているかというところも一つの大きな問題点だと私は思っておりますが、逆の見方をしますと、国家試験を持っている人たちの方が、なかなか国民に対して自分たちの業種の範囲というものをお知らせできないという面も、逆に言うと私どもは感じております。
というのはどういうことかというと、いわゆる医療法もそうですし、我々の歯科医師法もそうですし、このあはき法も柔道整復師もそうですが、広告に対してのすごく規制があるわけですよ。逆に規制があるから我々は発信できない、現場の方々、柔道整復師さんもあはき法に関係ある方々もそこは言っております。逆に言うと、この国家試験の資格を持っていない方々は、ある意味ではこの広告の仕方、いわゆる国民に対してのアピールの仕方が何もこれは法的に引っかからないものですから、逆に言うと自分たちが発したいことを発せられる。これは平等かどうかということが、逆に言うと安全性から考えてもいかがなものかと思っております。
ですから、そういうことに関しましても、これは各監督省庁の、厚労省さんになると思いますが、是非とも、ただ単に安全ではないからいけないんだというだけではなくて、国民から見ても自分たちがしっかりと選べるように、ここはどういうふうに発していくかは、これはいろんな問題点、業界との問題点あるのを私も重々承知しておりますが、やはり国民目線から少しここは改革をしていかなくてはいけないと思っておりますので、安心、安全が第一、そこからどういうふうに国民が理解して、自分は本当にどこに行ってその健康を保つのか、そこを、その視点が私は大切だと思っておりますので。
ですから、そこは是非とも総務省、それから消費者庁、それから厚労省、やっぱりこれは、それも垣根を越えて、是非ともこの行政評価だけではなくて、一歩踏み込んでどうするかということも是非とも議論をしていただき、国民のために、ここは安心、安全な、そのテーマでやっていただきたいと思っております。
では、引き続きまして、今このコロナ禍で国民の方々がやはり一番心配、それから不安を持っていますのが、やはりこのワクチン接種の件でございます。
このワクチン接種に関しましても、今回は国が主導になりまして、国が例えば医療従事者に関しましての、先行していただいておりますが、そこを現場でやっていただいているのは都道府県でございます。今後始まると言われております高齢者向けのワクチン接種の供給に関しましては、ここは都道府県が主じゃなくて、今度は市町村、市町村が主になって今後ワクチン接種を始めるわけです。
今現在はこの医療従事者が主になってやっていただいているので、ある意味では現場もこんがらがっていませんが、今後、この医療従事者が全て、約四百七十万人だと言われておりますが、この方々に接種が終わる前にこの高齢者の方々の接種がスタートするわけです。四月の十二日の週から高齢者向けのワクチン接種をこれは供給していただけるようになっておりますが、そこが、現場が少し今後更に混乱する可能性があるということで、まず一つ目として、医療従事者のワクチン接種に関する流れを改めて今確認をさせていただきたいと思います。これに関して、今の国の状況、また認識を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今お話ありました柔道整復師さん、それからあはき法に関しますあんまマッサージ指圧、はり、きゅうの皆様方、これは、まあ美容師さんもそうですけど、国家試験の資格を持っている方々ですよね。この方々と、この資格を、国家試験を持っていない方々が、ある意味ではエステティックとかカイロプラクティックとかクイックマッサージみたいなものがあるわけです。これが本当に国民の皆様方に安心、安全な行為がなされているかというところも一つの大きな問題点だと私は思っておりますが、逆の見方をしますと、国家試験を持っている人たちの方が、なかなか国民に対して自分たちの業種の範囲というものをお知らせできないという面も、逆に言うと私どもは感じております。
というのはどういうことかというと、いわゆる医療法もそうですし、我々の歯科医師法もそうですし、このあはき法も柔道整復師もそうですが、広告に対してのすごく規制があるわけですよ。逆に規制があるから我々は発信できない、現場の方々、柔道整復師さんもあはき法に関係ある方々もそこは言っております。逆に言うと、この国家試験の資格を持っていない方々は、ある意味ではこの広告の仕方、いわゆる国民に対してのアピールの仕方が何もこれは法的に引っかからないものですから、逆に言うと自分たちが発したいことを発せられる。これは平等かどうかということが、逆に言うと安全性から考えてもいかがなものかと思っております。
ですから、そういうことに関しましても、これは各監督省庁の、厚労省さんになると思いますが、是非とも、ただ単に安全ではないからいけないんだというだけではなくて、国民から見ても自分たちがしっかりと選べるように、ここはどういうふうに発していくかは、これはいろんな問題点、業界との問題点あるのを私も重々承知しておりますが、やはり国民目線から少しここは改革をしていかなくてはいけないと思っておりますので、安心、安全が第一、そこからどういうふうに国民が理解して、自分は本当にどこに行ってその健康を保つのか、そこを、その視点が私は大切だと思っておりますので。
ですから、そこは是非とも総務省、それから消費者庁、それから厚労省、やっぱりこれは、それも垣根を越えて、是非ともこの行政評価だけではなくて、一歩踏み込んでどうするかということも是非とも議論をしていただき、国民のために、ここは安心、安全な、そのテーマでやっていただきたいと思っております。
では、引き続きまして、今このコロナ禍で国民の方々がやはり一番心配、それから不安を持っていますのが、やはりこのワクチン接種の件でございます。
このワクチン接種に関しましても、今回は国が主導になりまして、国が例えば医療従事者に関しましての、先行していただいておりますが、そこを現場でやっていただいているのは都道府県でございます。今後始まると言われております高齢者向けのワクチン接種の供給に関しましては、ここは都道府県が主じゃなくて、今度は市町村、市町村が主になって今後ワクチン接種を始めるわけです。
今現在はこの医療従事者が主になってやっていただいているので、ある意味では現場もこんがらがっていませんが、今後、この医療従事者が全て、約四百七十万人だと言われておりますが、この方々に接種が終わる前にこの高齢者の方々の接種がスタートするわけです。四月の十二日の週から高齢者向けのワクチン接種をこれは供給していただけるようになっておりますが、そこが、現場が少し今後更に混乱する可能性があるということで、まず一つ目として、医療従事者のワクチン接種に関する流れを改めて今確認をさせていただきたいと思います。これに関して、今の国の状況、また認識を教えていただきたいと思います。
山
山本博司#28
○副大臣(山本博司君) ありがとうございます。
この新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、今委員おっしゃったとおり、医療従事者等への接種の主体は都道府県でございます。そして、これから始まります高齢者への接種の主体となりますのは市町村でございます。その都道府県と市町村とで分担、連携をしながら今現在準備を進めていただいている次第でございます。
このうち、医療従事者等へのワクチン接種の流れにつきましては、まず国が都道府県ごとの配分量を、そして都道府県がその配分量の中で管内の基本型接種施設ごとの配分量を決定いたします。これを受けて、ワクチンメーカーが個々の基本型接種施設に決められた配分量を配送するわけでございます。そして、この当該基本型接種施設、あるいは、そこから更にワクチンを小分けをしていく場合ございますから、その移送された連携型施設で接種を実施、こういう流れで今、医療従事者に対しましてはワクチン接種が行われている次第でございます。
今、医療従事者等へのワクチン接種につきましては、通常の医療、これを維持していただきながら、今、四月六日時点で約百三十万回の接種が行われている次第でございます。医療機関等においても着実に医療従事者への接種を進めていただいているものと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →この新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、今委員おっしゃったとおり、医療従事者等への接種の主体は都道府県でございます。そして、これから始まります高齢者への接種の主体となりますのは市町村でございます。その都道府県と市町村とで分担、連携をしながら今現在準備を進めていただいている次第でございます。
このうち、医療従事者等へのワクチン接種の流れにつきましては、まず国が都道府県ごとの配分量を、そして都道府県がその配分量の中で管内の基本型接種施設ごとの配分量を決定いたします。これを受けて、ワクチンメーカーが個々の基本型接種施設に決められた配分量を配送するわけでございます。そして、この当該基本型接種施設、あるいは、そこから更にワクチンを小分けをしていく場合ございますから、その移送された連携型施設で接種を実施、こういう流れで今、医療従事者に対しましてはワクチン接種が行われている次第でございます。
今、医療従事者等へのワクチン接種につきましては、通常の医療、これを維持していただきながら、今、四月六日時点で約百三十万回の接種が行われている次第でございます。医療機関等においても着実に医療従事者への接種を進めていただいているものと考えている次第でございます。
島
島村大#29
○島村大君 ありがとうございます。
今、副大臣のお気持ちはよく分かるんですが、これ、数字でいいますと、先ほどお話ししましたように、医療従事者は約四百七十万人分の方がいると。今お話ありましたが、これ人数と回数でいくと頭がこんがらがるんですが、人数でいくと、一人二回やるわけですから、まあ数字的には倍になるわけですよ。ということは、四百七十万人分接種するには、掛ける二の数が必要だということです。今行われているのが百三十万回ということですから、人数的に二回打ったとすれば、一回の人もいますからこれは正式には言えないと思いますが、人数でいえば、まあ簡単に言えば、二回打ったとすれば半分の六十五万人分。
ですから、まあ正直言いますと、まだまだこれは思ったよりはやっぱり少し遅れているなというのが現場感覚ですし、私も医療人なんで、私、医療人としては手を挙げていませんが、我々の仲間の医療人に対して、私、神奈川県ですけど、これがどこまでじゃ接種をしているかというと、残念ながら、基本型の大病院、大病院の方々は約、まあ一回の方もいますけど、二回終わっている方もいます。
じゃ、現実的に、今後、高齢者向けの方々にワクチン接種をしていただける、そういうお医者さん、クリニックのお医者さんの方々が、神奈川県で、じゃ何人今ワクチン接種、御自身が受けたかというと、これはゼロです、まだ受けていません。これは先ほど副大臣もお話ししましたように、普通の診療をしながらワクチン接種をしなくちゃいけないと、そういう難しさも確かにあります。
ですから、ある地方は、医療人に対してのワクチン接種は土曜の一日か、あっ、ごめんなさい、土曜の午後か日曜日だけというふうにしている地域もございます。ですから、一週間に土曜日と日曜しかできないわけですから、確かにそれは時間が掛かるのも分かります。
ただ、これは有事ですので、本当にそれをどうするかというのは、各都道府県、あっ、ごめんなさい、各市町村、各市町村の医師会にある程度任せなくちゃいけないのも分かりますが、やはり高齢者の接種をする方々を、そういうお医者さん、看護師さんをやはり優先的にどうしたらできるかとか、そこはお任せだけではなくて、やっぱり厚労省も知恵を出していただきながら、この仕組みをどうするかを考えていただきたいと思っております。
そして、次の質問として、今少しお話ししましたように、なぜ想定したより若干遅れているのか、あえて若干と言いますが、遅れているかということと、あと、改善策をどのように考えているかを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、副大臣のお気持ちはよく分かるんですが、これ、数字でいいますと、先ほどお話ししましたように、医療従事者は約四百七十万人分の方がいると。今お話ありましたが、これ人数と回数でいくと頭がこんがらがるんですが、人数でいくと、一人二回やるわけですから、まあ数字的には倍になるわけですよ。ということは、四百七十万人分接種するには、掛ける二の数が必要だということです。今行われているのが百三十万回ということですから、人数的に二回打ったとすれば、一回の人もいますからこれは正式には言えないと思いますが、人数でいえば、まあ簡単に言えば、二回打ったとすれば半分の六十五万人分。
ですから、まあ正直言いますと、まだまだこれは思ったよりはやっぱり少し遅れているなというのが現場感覚ですし、私も医療人なんで、私、医療人としては手を挙げていませんが、我々の仲間の医療人に対して、私、神奈川県ですけど、これがどこまでじゃ接種をしているかというと、残念ながら、基本型の大病院、大病院の方々は約、まあ一回の方もいますけど、二回終わっている方もいます。
じゃ、現実的に、今後、高齢者向けの方々にワクチン接種をしていただける、そういうお医者さん、クリニックのお医者さんの方々が、神奈川県で、じゃ何人今ワクチン接種、御自身が受けたかというと、これはゼロです、まだ受けていません。これは先ほど副大臣もお話ししましたように、普通の診療をしながらワクチン接種をしなくちゃいけないと、そういう難しさも確かにあります。
ですから、ある地方は、医療人に対してのワクチン接種は土曜の一日か、あっ、ごめんなさい、土曜の午後か日曜日だけというふうにしている地域もございます。ですから、一週間に土曜日と日曜しかできないわけですから、確かにそれは時間が掛かるのも分かります。
ただ、これは有事ですので、本当にそれをどうするかというのは、各都道府県、あっ、ごめんなさい、各市町村、各市町村の医師会にある程度任せなくちゃいけないのも分かりますが、やはり高齢者の接種をする方々を、そういうお医者さん、看護師さんをやはり優先的にどうしたらできるかとか、そこはお任せだけではなくて、やっぱり厚労省も知恵を出していただきながら、この仕組みをどうするかを考えていただきたいと思っております。
そして、次の質問として、今少しお話ししましたように、なぜ想定したより若干遅れているのか、あえて若干と言いますが、遅れているかということと、あと、改善策をどのように考えているかを教えていただきたいと思います。