白岩俊の発言 (行政監視委員会)

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○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。
 総務大臣から関係大臣に発出される勧告と意見通知とは、共に行政評価局の行った調査の結果について伝えるものである点については同じでございます。
 このうち、勧告については、政策の評価であれば政策評価法第十七条、行政機関の業務の実施状況についての評価、監視であれば総務省設置法第六条に基づき事務の改善の実現等に必要と認められる場合に行うものであり、それらの法に基づいてその後の措置の報告徴収等も行われることになります。このような性格から、勧告は改善措置などが具体的に個別に指摘できる状況になっているものについて行うというのが実務でございます。
 他方、意見通知でございますが、政策評価であれば政策評価法第十六条、評価・監視であれば国家行政組織法第十五条に基づくものであり、政策効果の発現状況、業務の実施状況、分析の結果得られた課題などに関する認識や意見、あるいは対象施策において既に改善措置が講じられつつある状況など、調査の結果を関係機関に通知するものでございます。
 したがって、勧告を要しない場合、あるいは勧告するにも具体性がない場合、これから関係当事者においてコンセンサスを得るべく議論が進むような手続が定まっていることが明らかな場合、このような場合は勧告という形を取らず、調査結果を広く関係府省に生かしていただこうとする場合として行っているものでございます。

発言情報

speech_id: 120414281X00120210407_039

発言者: 白岩俊

speaker_id: 3674

日付: 2021-04-07

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会