山口英樹の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(山口英樹君) 消防組織法上は市町村に消防責任があるわけでございますが、市町村は、常備であるところの消防本部及び消防署又は非常備の消防である消防団の全部又は一部を設置しなければならないと。
先ほどの二十九町村におかれては、消防団は全てを設置されておられまして、委員からもお話がございましたとおり、役場の職員の方々と協力しながら、消火業務あるいは救急業務等にも一部携わっていただいているところと承知をしております。
消防庁といたしましては、これまでも、平成六年から消防の広域化という観点から取り組んでまいりまして、特に平成十八年には消防組織法を改正し、消防の広域化を取り組んできたところでございます。その中では、法改正以降、十一の町村で近隣の消防本部に事務委託をするようなことによりましていわゆる非常備を解消していただいたといったところがございます。
引き続き、関係都県とも協力しながら、市町村において十分、消防の責任を十分果たすことができるよう取り組んでまいりたいと考えております。