東川直正の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(東川直正君) 契約変更のところでございますけれども、こういった契約の当初契約の事務あるいは契約変更、これは各発注者が法令に基づいてきちんとするというのが原則だというふうに思っております。
この我々の価格については、最新の単価や積算基準に基づいて積算を行う、また適切な予定価格を設定すると、そういったこととともに、変更については、各地方整備局で恣意的にならないように、設計変更ガイドラインというのを定めまして対応してきているところでございます。
また、設計変更に当たっては、恣意性を各担当が排除するために、数量精査などの軽微な変更などを除きまして、直轄工事においては、発注者側で事務所の副所長や課長など複数名、また受注者側の現場代理人などの複数名、そういったところで双方参加して設計変更審査会というものを設けまして、そこで妥当性を確認しているところでございます。
さらに、金額が大きいものについては、事務所で変更するわけでございますけれども、きちんと整備局の方に上げてチェックをしているというような体制を取って対応してきているところでございます。
また、総合評価の入札のときの恣意性についても、これまでの経験から、審査するときには業者名をマスキングして審査する、あるいは価格を決めている、積算する部局と総合評価で技術を評価する部局を分けるとか、そういった対応をして、恣意性をなくなるようにして対応してきているところでございます。
以上でございます。