奥島高弘の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(奥島高弘君) お答えをいたします。
 船舶交通を規定する法律といたしましては、まず国際条約に基づき制定をいたしました海上交通安全法がございます。これは、全ての海域に適用する一般的なルールを定めたものでございます。
 次に、船舶交通が特に混雑をする東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海の三つの海域に適用されます海上交通安全法がございます。これにおきましては、十一の航路を設けることや、航路を航行する義務を課すなどの特別の交通ルールを規定しております。
 この海上交通安全法は、昭和三十年代から四十年代の高度経済成長に伴う船舶交通量の増加、船舶の大型化、高速化、また衝突や乗り上げ海難の発生状況、そういったものを踏まえ、昭和四十七年に制定したものでございます。その後、全国七か所に海上交通センターを設置し、船舶交通がふくそうする航路の管制を行っております。
 また、港則法は、喫水の深い船舶が出入りする港又は外国船舶が常時出入りする港について、港内における船舶交通のルールを定めております。また、そうした港に港長を置き、港内の交通管制を行ったり、停泊場所を指定するなど、特別な措置を講じているところでございます。
 失礼いたしました。冒頭申し上げました国際条約に基づく法律の名称でございますが、海上衝突予防法でございます。失礼いたしました。

発言情報

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発言者: 奥島高弘

speaker_id: 11650

日付: 2021-04-08

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会