国土交通委員会

2021-04-08 参議院 全134発言

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会議録情報#0
令和三年四月八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月六日
    辞任         補欠選任
     下野 六太君     西田 実仁君
 四月七日
    辞任         補欠選任
     馬場 成志君     高橋 克法君
     西田 実仁君     下野 六太君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     高橋 克法君     今井絵理子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         江崎  孝君
    理 事
                足立 敏之君
                大野 泰正君
                青木  愛君
                杉  久武君
                浜口  誠君
    委 員
                朝日健太郎君
                今井絵理子君
                岩井 茂樹君
                岩本 剛人君
                岡田  広君
                金子原二郎君
                清水 真人君
                高橋 克法君
                鶴保 庸介君
                牧野たかお君
                増子 輝彦君
                熊谷 裕人君
                野田 国義君
                森屋  隆君
                下野 六太君
                竹内 真二君
                室井 邦彦君
                榛葉賀津也君
                武田 良介君
   国務大臣
       国土交通大臣   赤羽 一嘉君
   副大臣
       国土交通副大臣  岩井 茂樹君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       朝日健太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  浩之君
   政府参考人
       水産庁資源管理
       部長       藤田 仁司君
       国土交通省総合
       政策局長     石田  優君
       国土交通省海事
       局長       大坪新一郎君
       国土交通省港湾
       局長       高田 昌行君
       運輸安全委員会
       事務局長     城福 健陽君
       海上保安庁長官  奥島 高弘君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内
 閣提出)
    ─────────────
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江崎孝#1
○委員長(江崎孝君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、馬場成志君が委員を辞任され、その補欠として高橋克法君が選任されました。
    ─────────────
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江崎孝#2
○委員長(江崎孝君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 海上交通安全法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、海上保安庁長官奥島高弘君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江崎孝#3
○委員長(江崎孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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江崎孝#4
○委員長(江崎孝君) 海上交通安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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岩本剛人#5
○岩本剛人君 おはようございます。自由民主党の岩本剛人でございます。
 質問をする機会をいただきまして、委員長始め理事の皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。
 それでは、早速でありますけれども、海上交通安全法等の一部を改正する法律案につきまして質疑をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、海上交通安全法の基本的な趣旨についてお伺いをしたいと思います。
 様々の資料を読ませていただきました。我が国では毎年二千隻前後の船舶事故が発生をしていると承知をしております。このことを受けて、海上保安庁では、平成三十年四月に交通審議会から第四次交通ビジョンとして答申されました船舶交通安全をはじめとする海上安全の更なる向上のための取組に基づいて、同ビジョンで示されました二〇二二年までに海上の船舶事故を千六百隻以下等にするような取組を、その他いろんな取組をされているというふうに、推進をされているというふうにお伺いをしております。
 船舶の衝突の予防、船舶交通の安全等の一般的なルールとして海上衝突予防法、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海には海上交通安全法、これは特別なルールだというふうに聞いております。また、港内においては船舶交通の安全と港内の整頓を目的とした港則法、こういう法律があるわけでありますけれども、また、この度の法改正におきまして、海上交通安全法等の一部ということでありますけれども、特別にこの三つの港湾、この特別に制定された海上交通安全法の基本的な趣旨と、制定に至った経緯、またさらに港則法について、まず初めにお伺いをしたいと思います。
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奥島高弘#6
○政府参考人(奥島高弘君) お答えをいたします。
 船舶交通を規定する法律といたしましては、まず国際条約に基づき制定をいたしました海上交通安全法がございます。これは、全ての海域に適用する一般的なルールを定めたものでございます。
 次に、船舶交通が特に混雑をする東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海の三つの海域に適用されます海上交通安全法がございます。これにおきましては、十一の航路を設けることや、航路を航行する義務を課すなどの特別の交通ルールを規定しております。
 この海上交通安全法は、昭和三十年代から四十年代の高度経済成長に伴う船舶交通量の増加、船舶の大型化、高速化、また衝突や乗り上げ海難の発生状況、そういったものを踏まえ、昭和四十七年に制定したものでございます。その後、全国七か所に海上交通センターを設置し、船舶交通がふくそうする航路の管制を行っております。
 また、港則法は、喫水の深い船舶が出入りする港又は外国船舶が常時出入りする港について、港内における船舶交通のルールを定めております。また、そうした港に港長を置き、港内の交通管制を行ったり、停泊場所を指定するなど、特別な措置を講じているところでございます。
 失礼いたしました。冒頭申し上げました国際条約に基づく法律の名称でございますが、海上衝突予防法でございます。失礼いたしました。
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岩本剛人#7
○岩本剛人君 それでは次に、今回の法改正の目的、趣旨についてお伺いをしたいと思います。
 平成三十年九月の台風二十一号においての災害で、大変厳しい天候だったわけでありますけれども、荒天を避けるために錨泊、いかりを下ろしていたタンカーが、いかりが外れて走錨して関西国際空港連絡橋に衝突した大変大きな事故が報道されまして、ニュースにおいても目を疑うような光景であったのは記憶に新しいところであります。また、この連絡橋においての事故の影響は、船舶のみならず、空港へのアクセス、人流、物流等にも大変甚大な被害を及ぼしたところであります。
 これはお配りをしております資料一なんですけれども、平成三十年九月四日、台風二十一号ということで、このときの関空の最大瞬間風速は五十二・八メートルというような状況でありました。ちなみに、令和元年九月九日の台風十五号のときは、これちょうど横浜の南本牧の道路の方にぶつかったときでありまして、これ横浜では最大瞬間風速は四十三・八メートル、木更津では四十九メーターというような大変大きな台風被害であったわけでありますけれども、こういった、これを契機に、平成三十年十月に再発防止、また海事関係者の中で有識者検討会が設置されて様々検討されたというふうに伺っております。
 また、令和二年六月に、国土交通大臣から交通政策審議会に対して諮問がなされて、この間様々な検討をされていたというふうにお伺いをしております。また、この検討結果を踏まえて今回の法改正へつながったというふうに考えておりますけれども、この度の法改正の目的と基本的な趣旨についてお伺いをしたいと思います。
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奥島高弘#8
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 平成三十年九月の台風二十一号によります関西国際空港連絡橋へのタンカーの衝突など、大型台風などの異常気象などの頻発、激甚化に伴い、船舶交通がふくそうする海域において船舶の走錨による重大事故が発生しているところでございます。
 こうした状況を踏まえ、本法案では、異常気象時に船舶が湾外に避難するなどするよう勧告をし、さらには命令を掛ける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために、情報を提供し、聴取義務を掛けることや危険回避の措置を勧告する制度の創設、臨海部に立地する施設の存在を周辺海域の船舶のレーダー画面上に緊急的に表示させる制度の創設といった措置を講ずることとしてございます。
 これらの措置により、異常気象時における船舶の走錨に起因する重大事故の発生を防止することで、船舶交通の一層の安全の確保を図ることが可能になると考えているところでございます。
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岩本剛人#9
○岩本剛人君 今御答弁であったんですけれども、この港外避難のときに勧告、命令制度が導入されるという御答弁でありました。また、この制度、勧告、命令制度を設けることによってどのような効果が期待されるのか、さらには、湾外に避難しろということになろうかと思うんですけれども、避難勧告が発出された場合に湾外での安全確保というのは確実に行えるのか、お伺いをしたいと思います。
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奥島高弘#10
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 繰り返しになりますが、令和元年九月に台風十五号が東京湾を直撃した際に、走錨した船舶が海上施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生をいたしました。これを受け、翌十月の台風十九号の接近時には、東京湾の過密な錨泊状態を改善すべく、行政指導により湾外避難等を推奨いたしました。
 しかしながら、行政指導による場合、外国船舶はなかなか従わない、あるいは荷主の理解を得るには根拠として不十分との意見があるなど、多様な関係者が足並みをそろえることが困難であること、また、その重要性や緊急性が十分に伝わらないことから、その実効性に欠けるという課題がございました。
 こうした状況を踏まえ、今回の法改正により、海上交通安全法に基づき船舶に対し湾外への避難などを勧告し、さらには命令を掛ける制度の法制化を新たに図ることで湾外避難等の実効性を確保し、台風等の事故発生の防止を図ることが可能となるものと考えてございます。
 また、船舶を湾外等の安全な海域に避難させるための勧告につきましては船舶が避難する際の安全性を十分に考慮することとしており、具体的には、勧告の発動時期につきましては、船舶が台風の影響が少ない他の海域へ避難する時間、これを考慮し、十分な時間的余裕を持って対象海域に強風域が到達する二日ほど前とすること、対象船舶は、自動車運搬船やコンテナ船などの風の影響を強く受ける船舶を主な対象とし、かつ外洋において悪天候でも安定して安全に運航できる性能を有する一定の大きさの船舶とすることを基本的な考え方としています。
 さらに、東京湾、伊勢湾、大阪湾などの各海域の勧告の具体的な基準や運用につきましては、各海域における官民の海域関係者から構成される協議会においてあらかじめ定めておくことで、予見可能性を持って避難行動を取っていただく考えでございます。
 このように、船舶の運航関係者の皆様の御理解を得ながら、慎重かつ的確に法制度を運用することで、勧告による避難の安全性を担保してまいります。
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岩本剛人#11
○岩本剛人君 台風情報が五日前と。二日前に発動するということでありますので、避難勧告を出すということは、我々、しっかり政府として責任を持たなければならない状況になりますので、そこは港湾関係者含めてしっかり慎重に、また、緊急時、災害時でありますから、なかなかそういう発動されることはないとは思うんですけれども、その準備に対してもしっかり対応していただきたいというふうに思います。
 次に、今回の法改正に関わる情報提供についてなんですが、今、勧告、命令もそうなんです、協議会という話もあったんですが、今回の法改正によって、かなりの海運業者、多くの海運業者、荷主、港湾管理者等々、港湾関係に関わってくる方がたくさんいらっしゃるかと思います。そういった港湾を利用される方々に今回の法改正の趣旨をしっかり伝えると、理解をしていただくと、それが大変重要なことではないかなというふうに考えております。
 また、今回の法改正、一日も早い改正をしなければならないと考えますけれども、情報発信、理解をしていただくことに対してどのような対応をされていくのか、さらには、今、先ほど答弁のあったように、外国船舶、外国人が船員が乗船する外国船舶の対応についてはどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
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奥島高弘#12
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 本制度は、船舶を利用する様々な企業や荷主の皆様の経済活動などにも大きな影響を与える可能性があるため、船舶運航者のみならず、荷主などの船舶を利用する方々からも御理解、御協力を十分に得ることが重要と考えてございます。
 このため、本制度について説明したリーフレットの配布やホームページへの掲載などを通じて広く周知することに努め、制度の普及と定着を図ってまいります。特に外国船舶に対しては、海上保安官が入港した外国船舶を訪問する機会、これを活用して英語版のリーフレットを配布して周知に努めるほか、外国船舶の出入港に係る手続などを代行いたします船舶代理店などの海事関係者の御協力も得て、広く周知するよう努めてまいります。
 また、実際に勧告を発出する際には、勧告の内容を法定協議会で定める連絡ルートにより周知をいたします。
 さらに、船舶の安全な航行に必要な情報を提供するいわゆる海の安全情報でも周知を図るほか、航行警報やAISメッセージでは、これらの情報を英語でも提供し、外国船舶を含む関係者に広く周知することとしてございます。
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岩本剛人#13
○岩本剛人君 もうこれでもかというぐらい是非やっていただきたいと思います。もうそれで、準備に余念を尽くすことはもう、そういった努力は尽くすことはないと思うので、是非しっかり対応していただきたいと思います。
 そこで、今回、ちょっと今回の法案とは若干外れるんですけれども、私の地元の北海道の話をちょっとさせていただきたいんですけれども。
 自分が小さい頃は北海道に台風なんてほとんど来なかったんですけれども、最近はもう大きな台風が直撃するような状況が北海道も続いておりまして、その台風の荒天時、天候の悪いときに、外国漁船が湾外から緊急避難で港の入域時に漁船と衝突したり、そのときに漁具被害、また漁業の操業妨害等が実は発生しております。例えば、ちょっと古い数字なんですけれども、平成十一年から平成二十年までで北海道で百八十八件、被害総額で約一億五千万の漁具被害が出ているような状況であります。
 ただ、この入域、緊急時の港に入域するというのは国際ルール上人道的な措置だというふうに承っているんですけれども、ただ、海上保安庁さんも、地元の北海道庁、市町村、漁業関係者とその緊急入域の対応の連絡システムで様々な努力をされているというのは聞いているんですけれども、ただ、事故は大分少なくなってきたとは聞いているんですけれども、まだまだ事故があるという状況であります。
 この外国漁船等に連絡システムを使って情報提供を行っているというふうに伺っているんですけれども、具体的にはどのような対応をされているのか。今回の改正で、後ほど航路標識の質問をさせていただきますけれども、航路標識が損傷した場合には原因者負担で責任を取らせるというような今回の法改正なんですけれども、この入域、緊急入域のときは、先ほどお話があった港の港長の判断、海保の判断で入域をさせると聞いております。ただ、その漁具被害があった場合、外国船舶なので、補償、負担で大変、民間同士の話合いになってかなり補償の交渉に難航しているケースが多いわけでありますけれども、補償の状況ですから国が間に入ってほしいとは言わないんですけれども、何とか民間同士で話を、外国、特に中国なんですけれども、国として何とか交渉を後押しするような制度みたいなものを検討してもらえないのか、お伺いをしたいと思います。
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奥島高弘#14
○政府参考人(奥島高弘君) 情報提供の関係について御説明を申し上げます。
 海上保安庁におきましては、沿岸域を航行いたします船舶に対しまして、必要に応じて、航行に影響を及ぼすことが想定されます漁具の状況など、各種情報を提供しております。さらに、委員御指摘の海上の悪天候等を回避するための緊急入域する船舶、これに対しましては、事前に錨地に適した海域など必要な情報を提供いたしますとともに、入域場所が他の船舶の航行に支障を及ぼす、あるいは設置されている漁具に被害を及ぼすといったようなおそれがあるなど適切でない場合には、ほかの水域に移動するよう指導しているところでございます。
 引き続き、緊急入域する船舶に対しましては情報提供をしっかり行うなど、安全確保に努めてまいります。
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藤田仁司#15
○政府参考人(藤田仁司君) お答えいたします。
 まず、民間交渉に関する部分でございますけれども、一般に、外国漁船が荒天時に沿岸域に避難するということなどによりまして我が国の漁業者の漁具に被害が生じた場合につきましては、相手が特定されている場合、この場合には当事者間で交渉を行うということが、これを基本になります。
 ただ、委員が今、先ほど申し上げられました中国漁船、これに関しましては、中国漁船による漁具被害に関しましては、我が国の大日本水産会と中国側の中国漁業協会との間で取決めがなされております。このため、当該取決めに基づきまして、代表する民間団体間で事故処理を協議する枠組みが設けられております。水産庁としても、その円滑な協議のための支援を行ってきたということでございます。
 委員御指摘のように、ただ、その北海道周辺海域におきまして、緊急的な避難を行った外国漁船によりまして漁具被害が生じたものの、長期にわたりまして解決に至っていないという事案があることは承知してございます。
 我が国といたしましては、緊急的な避難による被害につきましては二国間協議の場でも適切な対応を行うよう相手国に要請するとともに、緊急的な避難を行う際にはこの入域のルールをしっかり遵守していただくように周知徹底を要請をしてございます。
 また、この当事者間による交渉が難航いたしまして解決に至っていないものにつきましては、個別に事情をお聞きして外交ルートによる働きかけを行うなど、関係省庁と連携して対応を検討してまいりたいと考えてございます。
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岩本剛人#16
○岩本剛人君 海上保安庁さんも水産庁さんの方も一生懸命対応してくれているのは十分分かっているんですけれども、なかなか相手が相手なところなものですから難しい部分もありまして、是非何とか今後様々な部分で支援できるようなことを検討していただきたいなというふうに、ちょっと大臣、頭の隅に置いておいていただければ有り難いと思います。
 続きまして、航路標識の管理体制についてお伺いをしたいと思います。
 全国では五千百六十三基、航路標識があると。そのうち灯台が約三千近くある。資料の七と八なんですけれども、大変すばらしい灯台もあるんですけれども、ただ、過去五年間、平成二十七年から令和元年において船舶の接触事故が二百六十二件発生したというふうに聞いております。また、その原因者がなかなか特定できないということもあって、対応が得られないような状況もあるというふうに聞いております。
 今回の法改正において、この航路標識の接触事故等に対してどういうことが対応可能となるのか、お伺いしたいと思います。
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奥島高弘#17
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 御指摘の平成二十七年から令和元年の五年間に衝突などによる被害を受けた航路標識二百六十二件につきましては、その大半が航路の位置や港の出入口、あるいは浅瀬の存在などを示すブイでございます。
 現行制度におきましては、航路標識法に賠償等に関する特段の規定がないことから、民法の不法行為として原因者に現物賠償や金銭賠償を求めているところでございますが、原因者が過失を認めない、あるいは負担額に異議があるなどにより交渉が難航し、復旧に長時間を要するといったケースがございます。
 このため、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や強制徴収手続を含む費用の負担を義務付けることにより、負担の公平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図っていきたい、このように考えてございます。
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岩本剛人#18
○岩本剛人君 続きまして、資料の九と十なんですけれども、一方、航路標識なんですけれども、非常に歴史的、文化的価値のある灯台、また地域のシンボル的な灯台もあると。恋する灯台というのがあるそうでありますけれども、そういった灯台について、民間団体から観光資源として活用したいというような話もあるというふうに伺っております。
 実は、私の地元でも石狩灯台というのがありまして、昔映画で「君の名は」の舞台になった、ちょっと自分は分からないんですけど、見たことがないんですけれども、世代じゃないものですから、そういった灯台があると。
 やっぱり、先ほども申し上げた、地域の活性化として灯台を是非活用したいということもお伺いをしております。また、このことを支えていくことは国としても大変大切な、重要なことだと思います。このことを積極的に是非支援をしていくべきと考えますけれども、見解を伺います。
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奥島高弘#19
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 全国の灯台の中には、灯台を地域のシンボルや観光資源として考え、敷地の清掃、草刈りなどの環境美化に取り組んでいただいたり、あるいは灯台に関する資料の収集、調査、保存、さらには灯台を活用した地域イベントの開催といったボランティア活動に取り組んでいただいている民間団体が多数ございます。これらの民間団体からは、地域の活性化を図るため、灯台のさび落としや塗装、灯台内部の手すりや階段等の軽微な工事であれば、自らの費用負担によって行ってもよいとの意向が寄せられております。
 しかしながら、これらの工事は、現行法では航路標識の維持管理は海上保安庁が行うこととされており、民間団体が自ら行うことが認められておりません。今般創設する航路標識協力団体制度及び承認工事制度は、このような団体の活動を法律上明確に位置付け、灯台のさび落としや塗装といった軽微な工事や維持に係る活動を可能とするものであります。
 海上保安庁におきましては、航路標識団体が適正に活動できるよう、必要な情報を提供したり助言することにより、航路標識協力団体を支援してまいります。
 航路標識協力団体制度を活用いただくことにより、民間団体の活動の幅も広がりますことから、その活動が活性化することが期待されます。また、これらの活動は航路標識の維持管理に有益であり、航路標識管理体制の強化にも資するものと、このように考えてございます。
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岩本剛人#20
○岩本剛人君 是非、民間団体の方に、今回の法改正成りましたら、是非情報提供しっかりしてあげていただきたいと思います。
 時間も余りなくなってまいりましたので、先ほど海上交通安全法の点についてお伺いをしたんですけれども、先ほど答弁で、特別なルールであります。
 大変ふくそうする東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海なんですけれども、その施設整備の状況なんですが、東京湾については、レーダー等がかなり設置が進んでいて、安全が確保がされてきているというふうにお伺いをしております。
 ただ一方で、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海の施設整備状況についてはどのようになっているのか、お伺いをしたいと思います。
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奥島高弘#21
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 東京湾、伊勢湾、大阪湾といったふくそう海域は、船舶交通が集中し、海難事故も数多く発生しております。また、大津波等の災害が発生した場合には、避難船舶が著しく混雑をしたり、航路の閉鎖といった深刻な状況が想定されます。このため、これらの海域においては、航行管制を常時行うとともに、災害発生時には入湾の制限などを迅速に行えるよう、レーダーや監視カメラの設置を積極的に推進しているところでございます。
 具体的には、東京湾では、平成二十八年の海上交通安全法等の改正を踏まえ、京浜港などに置かれていた港内交通管制室を東京湾海上交通センターに統合するとともに、湾内全域まで探知できるようレーダーを増設することにより、ほぼ全ての船舶の動静を把握することができるようになりました。
 一方、大阪湾では、明石海峡航路や阪神港にレーダーを設置しておりますが、今後は関西国際空港や神戸ポートアイランドに新たに設置し、令和四年度中の運用開始を目指しております。このほか、令和二年度までに、関西国際空港や神戸空港に監視カメラも設置したところでございます。
 また、伊勢湾では、湾の入口部分や名古屋港にレーダーを設置しておりますが、令和元年度には中部国際空港に監視カメラを新たに設置したところです。
 本年一月の交通政策審議会の答申においては、伊勢湾、大阪湾などについても、平時における海難防止や船舶の効率的な運航を実現するとともに、台風などの自然災害に対応するため、海上交通サービスの拡充を検討する必要があるとされたことから、引き続き監視体制の強化を図っていくこととしております。
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岩本剛人#22
○岩本剛人君 是非、施設整備を早く進めていただきまして、緊急時だけではなくて平常時も、せっかくの施設ですから、安全航行に活用できるような対応を検討していただきたいと思います。
 それでは、最後に、様々の質問をさせていただいてきたんですけれども、四月の六日、当委員会で大野先生が、周辺海域の安全確保の点について海保の皆さんの質疑があったわけでありますけれども、我々の北海道も北方領土海域で大変海上保安庁さんの方にはお世話になっております。
 今回は安全確保という点の法改正であります。先般、大野先生の質疑でも海上保安庁の体制整備や人員の話があったんですけれども、様々お伺いをしておりますと、通常の業務以外、緊急時の安全確保するために、更なる施設整備や、また、さらには人員の確保も必要になってくるのではないかというふうに考えるところであります。
 是非、最後に、海上保安庁のこれからの体制づくり、今回の法改正に向けて大臣の所見をお伺いしたいと思います。
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赤羽一嘉#23
○国務大臣(赤羽一嘉君) 海上保安庁は、大変御理解いただいていると思いますが、領海警備に加えて、今おっしゃった災害時における海上交通の安全確保という大変業務的にも忙しい状況でございます。
 そうした意味で、施設面につきましては、今長官からの御答弁があったように、海上交通センターの機能強化ですとかレーダーの監視体制の強化等々を行いながら、人員面につきましても、平成三十年に海上保安学校に管制官のための専門的な養成課程を設置するなど、高い技能を持った人材の育成も進めておるところでございます。
 令和二年度第三次補正予算で、海上保安庁の測量船四隻に気象観測機器を設置して洋上での水蒸気観測を強化するなど、海上保安庁と気象庁の連携もしながら気象予測精度の向上も進めることとしておりまして、災害時に備えの一環として進めているところでございます。
 こうした中で、大変厳しい業務でございますが、領海警備、また海上交通の安全を確保するために、人員面の育成また確保、また予算面の確保もしっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、今後とも引き続き応援よろしくお願いいたします。
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岩本剛人#24
○岩本剛人君 終わります。ありがとうございました。
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熊谷裕人#25
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。
 今、岩本委員の方からも法案に対しての大きなところの質問がありましたので、私はちょっと気になるところを幾つか確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、海上交通安全法からでございます。
 先ほど、法整備の定義や改正目的につきましては岩本議員の質問の答弁ありましたので、私の方は、対象海域はこれまでの海上交通安全法の三地域になるんだと思っておりますが、その対象海域についての確認と、それ以外の重要施設周辺海域もたしか指定をされておるかと思います。その辺の確認をさせていただければと思います。
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奥島高弘#26
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 改正法におけます新たな避難勧告の対象海域は、委員御指摘のとおり、海上交通安全法が適用される船舶のふくそう海域である東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海となります。
 あと、臨海部の施設への対応でございますが、海上保安庁では、平成三十年九月に関西国際空港連絡橋に船舶が衝突した事故を受け、海事関係者や臨海部に立地する施設の管理者などとも協議の上、走錨事故防止の対策を重点的に行う施設を選定しております。これらの施設は、施設周辺の錨泊実態、走錨による衝突の可能性、衝突した場合の社会的影響などを総合的に勘案した上で選定をしたものでございます。選定された施設の周辺海域におきましては、錨泊船の監視を強化したり錨泊の制限を実施しているところでございます。
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熊谷裕人#27
○熊谷裕人君 長官、済みません、この今御答弁あった重要施設は、今現在、これ全国で四十五施設指定をされているということでよろしいでしょうか。
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奥島高弘#28
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
 現在四十五か所、これを指定しているところでございます。
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熊谷裕人#29
○熊谷裕人君 済みません。この四十五か所の一覧を見ていると、なるほどなというところばかりでございますので、これから法改正をして、その周辺地域、大変重要な海域となっておりますので、しっかりと運用していただければと思っております。
 次に、対象の船舶について、先ほど岩本委員の質疑にもありましたが、どのような船舶が指定、選定をされるのか。これは先ほどの議論でちょっと判明ができなかったのであれなんですが、これ、船籍の国内外問わず、形だとか大きさだとか、先ほどコンテナ船だったりとかという御答弁あったんですけれど、この選定についてどんな船が対象になるのか、対象の船についてお知らせいただければと思います。
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