奥島高弘の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、令和元年九月に台風十五号が東京湾を直撃した際に、走錨した船舶が海上施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生をいたしました。これを受け、翌十月の台風十九号の接近時には、東京湾の過密な錨泊状態を改善すべく、行政指導により湾外避難等を推奨いたしました。
しかしながら、行政指導による場合、外国船舶はなかなか従わない、あるいは荷主の理解を得るには根拠として不十分との意見があるなど、多様な関係者が足並みをそろえることが困難であること、また、その重要性や緊急性が十分に伝わらないことから、その実効性に欠けるという課題がございました。
こうした状況を踏まえ、今回の法改正により、海上交通安全法に基づき船舶に対し湾外への避難などを勧告し、さらには命令を掛ける制度の法制化を新たに図ることで湾外避難等の実効性を確保し、台風等の事故発生の防止を図ることが可能となるものと考えてございます。
また、船舶を湾外等の安全な海域に避難させるための勧告につきましては船舶が避難する際の安全性を十分に考慮することとしており、具体的には、勧告の発動時期につきましては、船舶が台風の影響が少ない他の海域へ避難する時間、これを考慮し、十分な時間的余裕を持って対象海域に強風域が到達する二日ほど前とすること、対象船舶は、自動車運搬船やコンテナ船などの風の影響を強く受ける船舶を主な対象とし、かつ外洋において悪天候でも安定して安全に運航できる性能を有する一定の大きさの船舶とすることを基本的な考え方としています。
さらに、東京湾、伊勢湾、大阪湾などの各海域の勧告の具体的な基準や運用につきましては、各海域における官民の海域関係者から構成される協議会においてあらかじめ定めておくことで、予見可能性を持って避難行動を取っていただく考えでございます。
このように、船舶の運航関係者の皆様の御理解を得ながら、慎重かつ的確に法制度を運用することで、勧告による避難の安全性を担保してまいります。