奥島高弘の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(奥島高弘君) お答えいたします。
御指摘の平成二十七年から令和元年の五年間に衝突などによる被害を受けた航路標識二百六十二件につきましては、その大半が航路の位置や港の出入口、あるいは浅瀬の存在などを示すブイでございます。
現行制度におきましては、航路標識法に賠償等に関する特段の規定がないことから、民法の不法行為として原因者に現物賠償や金銭賠償を求めているところでございますが、原因者が過失を認めない、あるいは負担額に異議があるなどにより交渉が難航し、復旧に長時間を要するといったケースがございます。
このため、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や強制徴収手続を含む費用の負担を義務付けることにより、負担の公平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図っていきたい、このように考えてございます。