城福健陽の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(城福健陽君) お答え申し上げます。
船舶事故の調査につきましては、基本的に事故を起こした船舶の船籍国と事故が起こった領海などを領域とする沿岸国が行うこととなります。
今回のスエズ運河における事故の調査につきましては、船籍国であるパナマ共和国と沿岸国でございますエジプト・アラブ共和国が既に調査を行っているところと承知しております。
したがいまして、私ども運輸安全委員会といたしましては、調査実施国であるパナマ共和国、エジプト・アラブ共和国から要請があれば両国が行う調査に対して可能な協力を行ってまいりたいと、このように考えております。
また、国内の法令の適用という御質問に関しまして、私どもの運輸安全委員会に関しましてお答え申し上げますと、運輸安全委員会におきましては、日本国籍の船舶について発生した船舶事故や我が国の領海内で発生した船舶事故などを対象として、運輸安全委員会設置法に基づきまして、事故再発防止のための事故原因の究明調査を実施しております。
今回の事故につきましては、他国の主権が及ぶ領域において発生し、かつ他国籍船によるものでありますことから、基本的には運輸安全委員会設置法に基づきます調査権限を行使することはできないものと考えております。