青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。
 条文上の規定でございますけれども、特定災害対策本部というのは、非常災害には至らない規模の災害ということで、この災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その災害が人の生命、身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するために特別な必要があるときというふうに規定しておりますけれども、これはまあ言ってみれば、国として総合調整をしっかり行わなければならないような災害の場合にということでございます。
 非常災害の場合には非常災害対策本部です。さらに、著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には緊急災害対策本部と、レベルが上がっていくわけでございますけれども、災害の対応というのは様々でございまして、あらかじめ三つの本部が対象とする災害に関する基準というのを具体的に設けることはなかなか難しいところでありますけれども、地域の状況や被害の程度等を勘案して判断することになってくるかと思います。
 また、本部の格上げのような話についても、特定災害対策本部の設置後に、災害の状況を踏まえて非常災害対策本部に格上げするというような本部の区分を変えることも可能でございますので、そこは臨機応変に対応していきたいと考えております。
 特定災害対策本部の設置が想定される災害、これは、例えばということでございますけれども、非常災害対策本部設置されませんでした平成三十年の北海道胆振東部地震ですとか平成二十九年の九州北部豪雨などが挙げられるところかと思いますけれども、これは、今後の災害に関して言えば、そういった数とかそういうことではなくて、やはり必要性に応じて、内閣総理大臣の判断の下で特定災害対策本部を設置して災害対応に遺漏がないようにしていきたいと考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 青柳一郎

speaker_id: 32715

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会