飯田健太の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。
労災の特別加入届出でなぜ申請が通らなかったかという御質問でございます。少し技術的なことになりますけれども、お許しいただければと思います。
持続化給付金は、二〇二〇年の対象月とその前の年の同月を比較いたしまして、その売上げが半減している事業者にその給付金をお届けするという制度でございます。
この前年同月のその売上げでございますけれども、これは確定申告で確認をさせていただくわけでございますけれども、これ、例えばその二〇一九年の下半期に開業された方ですと、二〇二〇年の上半期との売上げは、それ前年がございませんので適切に比較ができないという形になります。したがいまして、特例的に二〇一九年のこの年間売上げ、確定申告で確認しましたこの年間の売上げを二〇一九年の開業した後の月数で割ったもの、これで平均的な月間売上げを出しまして、これと二〇二〇年の対象月の売上げを比較すると。これで五〇%半減している方にお届けするわけですが、したがいまして、このいつ開業したかが給付可否の判定に当たって重要な要素になります。分母が小さくなりますと、全体でそこが大きくなるわけですから、したがって給付ということになりますので、この開業の時点をどう見るかというのが非常に大切になってくるわけでございます。
こうした観点に立ちまして、開業につきましては、個人事業者の場合には、所得税法上、開業後一か月以内に個人事業の開業・廃業等届出書と、こういうのを出していただくことになっておりますので、これで開業時点を確認するということが原則でございます。実際に多くの方がこういった形で御申請もいただいているところでございます。
しかし、他方で、実態といたしましてこの期日どおりに開業届出の提出行われていない方もいらっしゃるということを承知しておりまして、特例的な措置として、先生今御指摘の、開業日、所在地、代表者、業種、書類などの記載日がある、記載がある公的機関が発行した書類でも申請を可能とするという措置を設けてございます。
御指摘の労災保険特別加入証明書につきましても、公的機関が発行、収受したその書類ではございますけれども、他方で、労災保険につきましては、実態といたしまして開業後に事業が軌道に乗った時点で労災保険に加入することも可能であるということでございまして、そういった場合にはその保険の加入時点が必ずしも開業日と一致しているわけではないということになります。
したがいまして、例えば開業後相当な時間がたってからこの届出を、労災保険に加入された場合には、平均月間売上げが本来のものより高めに算出されてしまうという形になります。したがいまして、労災保険特別加入証明書が開業時点を示す書類として適切でないということでございます。したがいまして、本件が申請が通らなかったということになるのではないかというふうに考えてございます。
以上でございます。