鑓水洋の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。
国税庁では、平成二十八年六月に公布されました酒税法等の一部改正法の規定に基づき、酒類の公正な取引に関する基準、これを定めてございます。ここでは、酒類を正当な理由なく継続して総販売原価、すなわち総コストを下回る価格で販売し、かつ、自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならないとしてございます。
今申し上げました総販売原価とは、仕入価格と販売管理費の合計をいいますが、仮に消費税相当分の値引きによって酒類の販売価格が総販売原価を下回る場合は、この要件に抵触するということになります。国税庁では、基準等の遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施し、基準等に則していない取引を行っている者に対して改善指導等を行っているところでございます。
酒類の公正な取引環境の整備を確保するため、引き続き、ただいま申し上げました調査をしっかり実施し、必要な指導等を行っていくこと、それからまた、酒類の公正な取引に関する基準、これは、おおむね五年ごとに再検討を加え、必要があると認められるときは改正することとされておりますので、こうしたことに適切に対処していきたいと考えております。