住澤整の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 我が国の給与所得に対するこの源泉徴収制度は、御指摘のように戦時中の昭和十五年に導入をされたものでございますが、年末調整制度につきましては、戦後の所得税制の見直しに伴い、昭和二十二年、一九四七年に導入されたものでございます。
 御指摘の昭和二十四年のシャウプ勧告におきましては、当時の源泉徴収制度につきまして、基本的に源泉徴収制度は効果的に機能しており、被用者は自分の給与額及び源泉で徴収されている税額が幾らかほぼ正確に知っている、雇用主も源泉徴収に伴う義務をほぼ問題なく履行していると述べ、肯定的な考え方を示しております。
 その上で、給与から源泉徴収を行う際の税率について、本来の税額に比べやや大きめに、過大になるようにすべきと指摘した上で、御指摘の年末における調整の手続を税務署にできるだけ速やかに移管し、被用者が源泉徴収された税額に関する証明書を添付して税務署に申告書を提出し、納付すべき残額を納めるか又は納め過ぎた分を還付してもらうという仕組みを提言しているわけでございます。
 ただ、その背景につきましては、年末調整を雇用者、会社の側が行っていて、大部分の被用者は税務署と全然接触がないという記述はございますけれども、それ以上の説明はなされてございません。
 他方、これに関連いたしまして、シャウプ勧告は、現在の給与所得控除に当たる当時の勤労控除の水準二五%について、給与所得者の必要経費の概算額としては大き過ぎるという指摘を行い、これを一〇%に引き下げることを勧告しております。
 現在の所得税におきまして、確定申告をする給与所得者が、先ほど説明がありましたように極めて少ない要因の一つといたしまして、給与所得控除の割合がシャウプ勧告の当時よりも更に高水準となっているために、給与所得者についても一定の必要経費を確定申告して実額控除できる仕組みがあるにもかかわらず、これを活用して確定申告を行われる方が年間二千人に満たないというような事情がございます。
 したがいまして、給与所得者と確定申告の関係に関してシャウプ勧告が有する現代的な意義につきましては、年末調整のみならず、給与所得控除の水準に関する指摘も含めまして全体として評価をする必要があるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 120414370X00620210325_008

発言者: 住澤整

speaker_id: 30580

日付: 2021-03-25

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会