神田眞人の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(神田眞人君) お答え申し上げます。
 個別の事案に関わることの言及は差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、外国投資家が指定業種を営む上場会社の株式を一%以上取得する場合は原則として事前届出を行う必要があり、この際、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないといった基準を遵守する場合には事前届出免除制度の利用が可能となっております。
 しかし、免除されれば野放しということでは、先生、ございません。外国投資家は、事前届出免除制度を利用する場合、株式を取得した日から四十五日以内に報告書を当局に提出するのみならず、免除基準を遵守し続ける必要がございます。
 当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能でございますし、もしこれを遵守しない場合には、当局は外国投資家に対して遵守勧告及び命令を行い、従わない場合には株式売却を含む措置命令を行うことが可能でございまして、これらの措置を通じて国の安全等への影響が生じないよう対応することとされてございます。

発言情報

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発言者: 神田眞人

speaker_id: 18790

日付: 2021-05-18

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会