足立信也の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○足立信也君 国民民主党の足立信也です。
菅総理が戻られるのを待って、何か与野党とも浮き足立っているような気がしないでもないですが、落ち着いて議論をしたいと思います。
まず、発議者にお聞きしたいんですけど、第一条です。新型コロナウイルス感染症の定義です。僕、いちゃもん付けるわけじゃないんですが、これは極めて大事だと思って、予算委員会、厚生労働委員会でずっと質問してきた内容なんですね。これ、第一条に新型コロナウイルス感染症の定義のようなものを書いていますね。特に大事なのは二番目の括弧、コロナウイルスの説明のところで、「令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」と、こう書いてあるわけです。今、この中国から最初に感染が見付かったものに感染している人は世界中ほとんどいないと私は思っていますが。
これは、去年の一月二十八日の感染症法上の指定感染症に指定するための政令の定義なんです。これはもう既に廃止されているんですよ。今年の二月、衆参僅か二日ずつで特措法と感染症法の改正しましたね。そのときに、新型コロナウイルス感染症の定義というのがまたできて、この政令は廃止されているんですよ。で、感染症法の第六条七項に新型インフルエンザ等感染症の一類型として定義されました。「新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)」というふうに変わったんですよ。
お聞きしたいのは、去年の事の発端になった政令の文言を利用し、それはもう既に廃止されていて、新たに条文上に定義されたことをなぜ用いないのか、この理由を教えてください。