武田良太の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(武田良太君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。
第二に、不動産取得税の改正です。住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長することとしております。
第三に、車体課税の改正です。自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うこととしております。
その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、地方交付税の総額の特例です。令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
また、交付税特別会計借入金について、各年度の償還額を見直し、令和三十八年度までに償還することとするほか、令和元年度における地方交付税の精算減額四千八百十一億円について、令和九年度から令和十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとしております。
第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。地域社会のデジタル化に集中的に取り組むための経費の財源を措置するため、令和三年度及び令和四年度における措置として、地域デジタル社会推進費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和三年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
第三に、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保です。令和三年度分の震災復興特別交付税については、新たに千三百二十六億円を確保することとしております。
その他、令和二年度から令和六年度までの間に限り河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため発行できることとされている地方債の対象に防災重点農業用ため池等を追加するほか、自動車税環境性能割の臨時的軽減の適用期限を延長することによる地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金の交付年度を令和三年度まで延長することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。