石井正弘の発言 (総務委員会)
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○石井正弘君 ありがとうございました。
ただいまの御答弁の中にもありましたけれども、地方財源不足と折半ルールということにつきまして、改めて大臣にお伺いをいたしたいと思います。
地方交付税第六条の三第二項に規定がありますけれども、この地方交付税の法定率分、これが必要な地方交付税総額と比べて著しく異なると、こういうふうになったときには、地方行財政の制度改正、あるいは、又は法定率の変更、こういったことによって必要な総額を確保するということになっているわけでございますが、この財源不足は、何ともう平成八年度以降実に二十六年間連続しております。こういった中で、この平成二十七年度に法定率の変更というものが一部行われたことはございましたけれども、全体は地方行財政の制度改正で対応してまいりました。
平成十三年度からはいわゆる折半ルールが制度化されまして、これは当初三年間の時限措置とされておったわけでございますが、その後も基本的に三年間ごとの措置が続けられているわけでありまして、地方は、特例地方債、いわゆる臨時財政対策債の発行によって補填をしているわけでございますが、この臨時財政対策債、これは地方から見れば、本来は国が面倒を見るべき地方財政対策を、確かに後で地方交付税で補填するということではありますけれども、地方が地方債を発行するということですから、借金であることには変わりがないわけでございます。
この臨時財政対策債の早期の解消、毎年要望を地方側はされておりますし、私も、当時知事のときには担当の委員長として要望をしてまいったわけでございます。この問題は、もう本会議、三月十二日、もう大臣から各党の質問に対して御答弁が既にありましたけれども、交付税率の見直しなど制度的な対応の議論を行ってまいりますとのことでございますが、地方交付税は地方から見ると固有の財源だというふうに捉えております。
本来、臨時的な措置であるべき臨時財政対策債がこのように長く続くということは、大変これは疑問があると言わざるを得ないわけでございますが、確かにこの問題は難しい問題であることは重々承知はしておりますけれども、地方財政を守るという総務大臣のお立場から地方に寄り添った議論をこれからしていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。