内藤尚志の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。
 緊急浚渫推進事業は、近年、自然災害による大規模な河川氾濫等が相次ぐ中、地方団体が緊急かつ集中的に河川等のしゅんせつを実施できるよう、令和二年度に地方財政法を改正いたしまして、地方財政法第五条の特例として、地方債を財源とすることを可能とした事業でございます。現在、同法の委任を受けまして、総務省令でございます地方債に関する省令に、関係省庁と調整した上で、緊急浚渫推進事業債を発行する際に策定することが必要な計画の記載事項について定めているところでございます。
 また、地方財政法には、現在、対象施設といたしまして、河川法に規定する河川でございますとか、砂防法に規定する砂防設備などを規定しておりますけれども、今回新たに、個別法に定義されております農業用ため池を追加で法律上規定いたしますとともに、農業用ダムでございますとかクリークなどの個別法に定義されていない土地改良施設につきましては省令で規定することとし、地方債の対象施設を定めるものでございますので、総務省令でございます地方債に関する省令に規定することといたしております。
 事業を実際に行います場合には、地方団体が作成するしゅんせつに係る計画について、まず所管省庁において確認を経た上で総務省へ提出することとなっておりますので、今後とも、関係省庁と緊密に連携をし、緊急性の高い箇所のしゅんせつが完了することができますよう取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120414601X00720210325_080

発言者: 内藤尚志

speaker_id: 3643

日付: 2021-03-25

院: 参議院

会議名: 総務委員会