内藤尚志の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。
今御指摘もございましたけれども、地方財政計画につきましては、地方交付税法の第七条において、翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとされておりますので、国の翌年度の当初予算ベースで作成して国会に提出して、国の補正予算が編成された場合等であっても、提出後に変更することは法律上想定されておりません。
ただ一方で、御指摘もございましたけれども、補正予算等における新型コロナウイルス感染症への対応に係る事業費が多額に及んでいるということも事実でございます。
したがいまして、引き続きまして、当初予算と補正予算を合わせた地方の財政負担の動向、これには十分留意をしつつ、地方団体の財政運営に支障が生じないよう対応してまいりたいと考えております。