二之湯智の発言 (総務委員会)
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○二之湯智君 しっかりと頑張っていただきますようお願いいたします。
続きまして、受信料について御質問をしたいと思います。
放送法第六十四条には、協会の放送を受信できることのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信について契約をしなければならない、その放送の受信契約者は受信料を支払わなければならない、こういうような法律の立て付けになっているわけでございます。
しかしながら、一方、放送法十五条には、公共の福祉のために非常に良質な番組を提供しなければならないという、一つNHKに課せられた大きな責任があるわけでございます。そういう中で、そういうふさわしい放送がなされていなければNHKの存在理由そのものがなくなってくるわけでございますし、また、受信料制度もその根幹を失うということにもなろうと考えます。
そこで、NHK会長に、受信料とはそもそも何か、なぜ放送法によりNHKは受信料を徴収できるのか、その点についてお伺いをいたしたいと、このように思うわけでございます。さらにまた、あまねく、あまねく、恐らくこれはユニバーサルサービスというような意味に置き換えられると思いますけれども、あまねく受信できる環境に現在あるのかどうか、これらの点についてもお伺いをいたしたいと思います。