竹内芳明の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(竹内芳明君) お答えいたします。
まず一点目につきましては、本法の検討に当たりまして、まず研究会を昨年開催をいたしました。その研究会の検討過程におきましては関係事業者団体などと意見交換の機会を適宜設け、昨年十二月の最終とりまとめ後には、各地方総合通信局等を通じまして、本改正案の内容及び関連する取組につきまして事業者等への情報提供を実施するなどしてきてございます。
もとより、本法案の成立をお認めいただきました暁には、関係省令の策定などに向けまして、機会を捉えて事業者などに対し本制度の更なる周知に努めていくなど、円滑な施行に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
それから二点目の、協力しない事業者がいた場合にどうするかということでございますけれども、現在の制度の下におきまして、大手の事業者から中小事業者まで裁判所を通じた開示のプロセスに従っているものと認識をしております。
改正法の下におきましてもこうした点に変わりはないと考えておりますが、海外系プロバイダーも含めまして主要なコンテンツプロバイダーとアクセスプロバイダーの協力を得た上で、両者の連携体制を構築したりノウハウの共有の推進、こういった取組が有用と考えておりまして、総務省としては、こういったことを具体的に進めることで被害者救済につなげてまいりたいと考えております。
それから三点目の、命令に従わなかった場合の罰則でございますけれども、改正法案におきましては、開示命令に従わないプロバイダーに対する罰則は設けられておりません。
もっとも、プロバイダーが確定した開示命令に従わないときには、開示命令の内容を実現するために被害者は民事執行法に基づく強制執行を裁判所に申し立てることができます。