総務委員会

2021-04-20 参議院 全190発言

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会議録情報#0
令和三年四月二十日(火曜日)
   午前十時開会
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   委員の異動
 四月十五日
    辞任         補欠選任
     舟山 康江君     芳賀 道也君
 四月十六日
    辞任         補欠選任
     高橋はるみ君     今井絵理子君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     芳賀 道也君     浜野 喜史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         浜田 昌良君
    理 事
                進藤金日子君
                堀井  巌君
                那谷屋正義君
                若松 謙維君
                片山虎之助君
    委 員
                石井 正弘君
                今井絵理子君
                片山さつき君
                滝波 宏文君
                柘植 芳文君
                二之湯 智君
                長谷川 岳君
                松下 新平君
                三浦  靖君
                山本 順三君
                小沢 雅仁君
                岸 真紀子君
                吉川 沙織君
                吉田 忠智君
                下野 六太君
                柳ヶ瀬裕文君
                小林 正夫君
                浜野 喜史君
                伊藤  岳君
   国務大臣
       総務大臣     武田 良太君
   副大臣
       内閣府副大臣   山本 博司君
       総務副大臣    新谷 正義君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  古川  康君
       厚生労働大臣政
       務官       こやり隆史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
   法制局側
       法制局長     川崎 政司君
   政府参考人
       総務省行政評価
       局長       白岩  俊君
       総務省自治行政
       局選挙部長    森  源二君
       総務省総合通信
       基盤局長     竹内 芳明君
       総務省サイバー
       セキュリティ統
       括官       田原 康生君
       法務省大臣官房
       審議官      堂薗幹一郎君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   金子  修君
       法務省人権擁護
       局長       菊池  浩君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    大坪 寛子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
 及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○連合審査会に関する件
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浜田昌良#1
○委員長(浜田昌良君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、舟山康江君及び高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として浜野喜史君及び今井絵理子君が選任されました。
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浜田昌良#2
○委員長(浜田昌良君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省行政評価局長白岩俊君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田昌良#3
○委員長(浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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浜田昌良#4
○委員長(浜田昌良君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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吉川沙織#5
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 今通常国会においては、内閣提出議案の条文や関連資料に多くの誤りが判明し、議院運営委員会理事会や委員会で議論、質疑を行うとともに、本院においては、各会派合意の下、議院運営委員長から政府に対する要請についても行ったところでございます。
 そんな中、先週土曜日、特定会派の参院議員提出で成立した公職選挙法の罰則に関する条文の誤りについて報道がありました。選挙については当委員会の所管事項であり、民主主義の根幹である選挙に関わる法律の、しかも罰則の条文の誤りという重要な内容であることから、冒頭に事実確認だけさせていただければと思います。
 総務省に伺います。
 今回の条文誤りを総務省としてはいつ認識し、いつ参議院法制局にお伝えになりましたでしょうか。
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森源二#6
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
 総務省におきましては、平成三十年十二月に御指摘の条文改正の漏れに疑義を持ちまして、参議院法制局にこのことについて確認の連絡をいたしたところでございます。
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吉川沙織#7
○吉川沙織君 法が、まあひどい形ではありましたけど、平成三十年の七月に可決、成立をして、法を誠実に執行する責務を負う行政府たる総務省としては条文のチェックをされていたところ、疑義が生じたので、それを参議院法制局に伝えたということだと思います。それが平成三十年十二月ということでした。
 では、参議院法制局は、総務省のこの伝達を受けて、これを当該議案の提出会派や参議院事務局に報告しましたか。
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川崎政司#8
○法制局長(川崎政司君) まず、この度は、私どもの不手際によりまして先生方に御心配をお掛けすることになりましたこと、心よりおわび申し上げます。
 その上で、お尋ねについてお答えをさせていただきます。
 平成三十年十二月、総務省から連絡を受けて、提出会派への報告、事務局に伝えるといったことはしておりません。
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吉川沙織#9
○吉川沙織君 平成三十年十二月、今は令和三年四月ももう下旬です。約二年半放置をしていたことに結果としてなりますが、なぜ提出会派にも参議院事務局にも報告しなかった、その理由について教えてください。
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川崎政司#10
○法制局長(川崎政司君) まず、総務省から指摘を受けました平成三十年十二月の段階では、整理漏れの情報が担当の第三部長にとどまることになり、組織として共有することができなかったため、対応することができませんでした。
 その後、組織として把握するに、その後一年以上たってからでございますが、組織として把握するに至ったところ、これまで、そういうその条文の整理漏れのようなミスにつきましては、実質的な法律改正をする際に訂正をするといったようなことがございますので、その実質的な改正でどうにか改正できないかということでいろいろ模索をしている間に時間がたってしまったということでございます。申し訳ございません。
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吉川沙織#11
○吉川沙織君 法制局長、先ほどから条文の整理漏れという言葉をお使いになりますが、総務省、これ条文誤りということでいいですよね、選挙部長。
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森源二#12
○政府参考人(森源二君) 条文として正しくない、誤っているというふうに認識をしているものでございます。
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吉川沙織#13
○吉川沙織君 そもそも参議院法制局の認識として、昨日説明に来ていただきましたけど、そのときも条文の不整合という言葉で終わらせようとしている。今の説明も整理漏れとおっしゃいました。
 これはあくまで罰則に関わる条文の誤りそのものであって、今ほかの例をお引きになりましたけど、ほかの例は、改正のときにもう要らなくなった項目がその次の改正で整理をしたというだけであって、罰則に関わるとか条文の誤りそのものではありません。二年半放置してしまったということの責任は、特定会派の参議院議員提出の公職選挙法の改正ではありましたけれども、その主体として厳しく責任が問われてしまうのではないかと思いますが、ここで総務省選挙部にまた伺います。
 今回の条文誤りに係る罰則の適用についての見解を伺います。
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森源二#14
○政府参考人(森源二君) 公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定をされていない状況が生じているところでございまして、本来の立法意図に照らしまして、同規定が正しく適用されるか否かにつきましては、これ、最終的に個別の事案につきまして司法により判断されることになるものと考えているところでございます。
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吉川沙織#15
○吉川沙織君 法律の執行段階にあれば、今選挙部長が答弁なさったとおり、一義的には検察が判断して、最終的には裁判所、つまり司法の判断になるというのは、確かにそのとおりだと思います。しかし、行政は法律を誠実に執行し、司法は争訟に対して法律を適用して裁定するのですから、いずれも法律がいかに規定しているかが重要であって、条ずれの単純ミスで生じた誤りであったとしても影響は甚大です。
 ここで改めて参議院法制局長に伺います。
 二年半近くも放置して、仮に、この間、令和元年の第二十五回参議院通常選挙ありました。今も現に三つの補欠選挙、再選挙が行われています。半年以内に総選挙も必ず執行される状況にある中で、この間、仮に何か事案があったらどうするおつもりだったんですか。
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川崎政司#16
○法制局長(川崎政司君) 私どもは、執行機関あるいはそういう罰則を適用するような機関ではございませんので、私どもとして何かできるということはございませんが、私どもとしましては、やはり、先ほど総務省がお答えになったように、規定の適用の可否については、個別の事案あるいは具体的な事実を踏まえて司法当局で判断し、対応していくことになるものというふうに考えていたところでございます。
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吉川沙織#17
○吉川沙織君 法の執行に至ればそうかも分かりません。ただ、この条文の誤り、あくまで法制局は条文の整理漏れとか不整合とおっしゃいますけど、総務省は誠実に条文を読み下したら、これは条文の誤りだということです。しかも、罰則に関わる条文の誤りです。
 法的安定性を著しく欠く現状であるということ、法制局はミスを生じた主体として責任感に欠ける、せめて報告は即座にするべきだったと思います。我々の認識と大きな開きが残念ながらあるのではないかと思いますし、私、これ四月一日の議院運営委員会で官房長官に対しても申し上げました。条文の誤りは国民の権利義務に重大な影響を及ぼし、また、国民生活、経済活動に混乱を招きかねない、こういうことであるということを立法府の法制局としても改めて認識いただきたいと思います。
 ここでまた総務省選挙部に伺います。
 公職選挙法を所管し、誠実に執行する責務を有する総務省として、このような法の誤りが放置されている、この現状をどうお考えになりますか。
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森源二#18
○政府参考人(森源二君) 本件の条文改正の漏れによりまして、条文のある、誤りのある状況、これは本当に望ましくないもので、是正される必要があるものというふうに考えているところでございます。
 総務省としても、今後見込まれる直近の公職選挙法の改正に併せて本件についても是正されるようにするなど、引き続き参議院法制局などと連携してしっかりと対応させていただきたいと存じます。
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吉川沙織#19
○吉川沙織君 今回の案件につきましては、総務省は、特定会派の参議院議員が提出した公職選挙法の改正で、まあ通っちゃったので、条文チェックして、それを出した主体である法制局に迅速にお伝えになった。それを判断する、報告をするのはあくまで参議院の法制局にあったはずです。
 ただ、このような誤りが生じてしまったのは、参議院改革協議会でも全く議論していなかった内容の法案、おととしの参議院選挙で初当選された議員の皆さんは御存じないかと思いますが、全く、参議院改革協議会で一年十七回掛けて選挙制度改革どうしようかと議論していた以外のものが突如出てきて、たった二週間とかそんなもので条文作成に携わった法制局は過大な負担が掛かったことは容易に想定されます。ですので、参議院改革協議会、前の参議院改革協議会でも全く議論していない内容の法案を急遽、各会派の合意が大事であるにもかかわらず、それをなさらなかった自民党会派にも私は責任があるのではないかと思います。
 今、選挙部長からお話ございましたとおり、罰則に係る条文の誤りそのものですので一刻も早く是正されるべき内容だと思いますので、ここは、今日午後一時から議院運営委員会理事会もございますので、やり取りをしていきたいと思います。
 参議院法制局長と選挙部長に対しては以上でございますので、委員長、お取り計らいよろしくお願いします。
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浜田昌良#20
○委員長(浜田昌良君) 参議院法制局川崎法制局長及び総務省自治行政局森選挙部長はここで退席いただいて結構でございます。
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吉川沙織#21
○吉川沙織君 本改正案について質問いたします。
 社会問題となっているインターネット上の誹謗中傷に対処するためのものでありますが、これ新たな裁判手続の新設等を行うものです。昨年五月には痛ましい事件もあったところでございますが、インターネット上の誹謗中傷の発生状況について総務大臣にお伺いいたします。
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武田良太#22
○国務大臣(武田良太君) 総務省が委託運営を行っています違法・有害情報相談センターにおける相談対応件数は、平成二十七年度以降、約五千件で高止まりしており、センターにおける相談が開始された平成二十二年度と比較すると約四倍となっております。
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吉川沙織#23
○吉川沙織君 センターが創設されてから約四倍、残念ながらインターネット上の誹謗中傷の事案は一方的に右肩上がりに増えてしまっているという状況が大臣の答弁から改めて分かりました。
 では、インターネット上の誹謗中傷とかあると思うんですけど、権利侵害事案としてはどのような類型が多いのか、総合通信基盤局長に伺います。
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竹内芳明#24
○政府参考人(竹内芳明君) お答えいたします。
 総務省として国内のプロバイダーに対して行いました平成元年度の調査結果によりますと、最も多い類型は名誉毀損、プライバシー侵害事案であり、次いで知的財産権侵害事案が多いとの結果が出ております。この名誉毀損、プライバシー侵害事案には人権侵害事案が含まれているものでございます。令和元年度のアンケート結果でございます。
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吉川沙織#25
○吉川沙織君 今の局長答弁によれば、名誉毀損、プライバシー、それから知的財産侵害事案も多い、その中で人権侵害も含まれるということであり、大変深刻な問題だと思います。
 権利侵害事案の多いプラットフォーマーはどこなのかということに関しては、四月八日の衆議院総務委員会での局長答弁によれば、最も多いのがツイッター、次いでグーグル、フェイスブックということでありましたが、近年、これらがもう当たり前のように使われるようになるとともに、権利侵害事案が増えているということも言えるかと思います。
 では、この法律、制定されたときは片山虎之助総務大臣のときでございましたけれども、それ以降どれぐらい改正されたか、局長、教えてください。
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竹内芳明#26
○政府参考人(竹内芳明君) 平成十三年に現行法が成立して以降、法改正を実施したのは一回でございます。平成二十五年、インターネット選挙運動の解禁を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律の公布、施行に伴いまして、選挙運動期間中における名誉侵害情報の流通に関する公職の候補等に係る損害賠償責任について特例を新設したものでございます。
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吉川沙織#27
○吉川沙織君 それっていわゆる、まあ改正は改正なんでしょうけど、総務委員会でやっていました。
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竹内芳明#28
○政府参考人(竹内芳明君) どの委員会で御審議いただくかは国会でお決めいただくことでございますが、たしか倫選特で御審議いただいたと記憶しております。
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吉川沙織#29
○吉川沙織君 今局長が答弁なさった平成二十五年の公選法の改正は、いわゆるインターネット選挙運動ができるようにするための改正であって、そのためにこの法案も改正しなきゃいけないという理由であって、総務省が自発的に改正しましょうといった改正ではありません。
 法改正がその平成二十五年のインターネット選挙運動解禁に伴う改正であったということは確認できました。では、総務省令の改正の回数についてお伺いします。
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