竹内芳明の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(竹内芳明君) 被害者から裁判外での開示請求がなされた場合には、請求を受けたプロバイダーにおきまして権利侵害があったかどうかの判断が行われます。
 プロバイダーにおいて開示の判断を行うのが困難な場合、一般に被害者は裁判上の開示の請求を行うこととなりますが、この場合、権利の侵害があったかどうかは、法律専門家である裁判官による厳正かつ公正な審理を経て、裁判所において判断されることとなります。
 このように、被害者の意思のみに基づいて開示の判断がなされる仕組みとはなっておりません。

発言情報

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発言者: 竹内芳明

speaker_id: 13558

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 総務委員会