竹内芳明の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(竹内芳明君) プロバイダー責任制限法では、権利侵害が明白であるなど一定の要件の下で、プロバイダー等に対して発信者の特定に資する情報の開示を請求できる権利を被害者に付与したものでございます。したがいまして、友人等の被害者でない者が開示の請求をすることはできません。
 もっとも、被害者でない者が親権者であるなど法令により裁判上の行為をすることができる場合や弁護士資格を有する場合であれば、被害者本人の意向に基づいて、被害者の代理人として開示の請求を行うことは可能でございます。

発言情報

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発言者: 竹内芳明

speaker_id: 13558

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 総務委員会