竹内芳明の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(竹内芳明君) 例えば、米国におきましては、被告の氏名を明らかにしないまま訴訟を提起し、その審議の前に行われる証拠収集手続において、被害者が裁判官の許可を得た上で文書提出命令を発行し、プロバイダー等の第三者に情報開示を求めることができるとされます。
また、英国では、匿名の発信者を特定する必要がある場合に、判例法上、裁判所から第三者に対する情報開示命令を取得することができるとされております。
ドイツでは、一定の違法情報により侵害を受けた場合、裁判所の命令に基づき第三者に情報の開示を求めることができるとされております。
このように、我が国と他国では法制度の違いもあり、一概に比較することは困難でありますけれども、各国とも裁判所の関与の下、匿名の発信者に関する情報を開示させる仕組みがあるものと承知しております。