竹内芳明の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(竹内芳明君) まず、改正法におけますこの裁判管轄の考え方でありますけれども、これは民事訴訟法における規律を参考として定めたものでございます。
これはもう委員も御存じかと思いますが、相当な準備をして訴える原告と不意に訴えられる被告の立場の調整の観点から、原告は被告の法廷に従うとするのが原則でございます。このため、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所として規定をしているわけでございます。このほか、本件につきましては、専門性が高いということから、東日本の場合には東京地裁、西日本の場合には大阪地裁にも裁判管轄が認められる旨の規定を置いてございます。
この点、委員の御指摘のあった点については承知しておりますけれども、新たな裁判手続におきましては、地方在住の被害者の方にとって負担とならない方法により開示命令の審理を進めることが可能と考えております。
具体的には、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取でありますところ、裁判所は手続の期日を開かずに書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能であります。また、当事者が遠隔の地に居住している場合などには、当事者の意見を聞いた上で、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用することで手続期日を開くことも可能であります。
こういった規定を適切に活用することで、地方所在の被害者の負担とならない方法により開示命令の審理を進めることができるものと考えております。