竹内芳明の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。

発言情報

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発言者: 竹内芳明

speaker_id: 13558

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 総務委員会