竹内芳明の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(竹内芳明君) 本改正法の第七条は、「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」旨を定めております。これは民事上の義務を定めた趣旨であり、この規定に従わない情報の用い方をして発信者に損害が発生した場合には、民法上、プライバシー侵害等の不法行為を構成することとなり、発信者から責任を追及されることとなります。
 したがって、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出したことにより発信者に損害が発生した場合には、その流出をさせた者に民法上の不法行為が成立することとなります。流出させた者が開示請求者でなく、その友人等であっても同様でございます。

発言情報

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発言者: 竹内芳明

speaker_id: 13558

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 総務委員会