達谷窟庸野の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
我が国におけます定年制についてでございますが、これにつきましては長らく雇用慣行として定着してきたものというところでございまして、一定の雇用保障機能を有しているものと受け止めているところでございます。
また、民間企業が労働者の労働条件として定年を設ける場合には、定年について就業規則や労働協約等に定めること等が必要となるところでございますが、企業がこの定年を定めるに当たりましては、高年齢者雇用安定法におきまして、現在、六十歳未満の定年禁止、また六十五歳までの雇用確保措置として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講じる義務を定めていることなどを踏まえなければならず、各企業が自社の事情に応じて高年齢者雇用に係る取組を行うという制度となっているところでございます。