西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(西村康稔君) この六十三条の二の規定も、まさにここに書いてありますように、国民生活及び国民経済の安定を図るためということでありますが、確かに、おっしゃるように、まずは事業者を支援するために必要な措置ということでありますので事業者ということでありますが、雇用調整助成金も、御存じのとおり、もう釈迦に説法ですけれども、事業者に国から出して、事業者から従業員の方、労働者の方に行くという仕組みでありますので、当然これは支援対象に含まれるということでありますし、さらに、その他の必要な措置というふうに書いてありますので、ここでは当然、新型インフルエンザ、ごめんなさい、法律で言うとそういうことですけど、今回のコロナの影響を受けた労働者の方々、国民の皆さんも当然その対象となるということであります。